大正11年5月2日
5月2日(火曜日)、午前7時50分出勤。
裁判所へ送る戸籍届書綴りの見出しを書き、更に戸籍謄抄本事務に従事した。
大磯漁業組合から、特別漁場しらす網地曳の出願があったが、藤田町長は、既設・隣接の漁場と打合せ、同意書がなければ受理し難い、と回答された。
昨日5月1日から、役場吏員の担当する事務が変更された。
午後4時10分退庁。
解説
漁業組合から、しらす漁の地曳網を行いたいという申請が出されましたが、町長が受け付けませんでした。 当時大磯の漁場では、漁業組合と契約した事業者等(相模漁業株式会社等)が、大型の定置網を設置してブリ漁をし、地曳網は主に個人や地域住民が共同で行っていました。この件については、後日(5月5日)に地曳網の関係者等(網主)からも異議申し立てがされています。
また今月から、それぞれの吏員(職員)が担当する仕事を変更しました。当時は人員が少ないうえに、ほぼ全ての書類が手書きでした。仕事の割り振りは、今以上に難しく重要なことだったのではないかと思います。ちなみに、前年の大正10年当時の事務の割り振りは、こちらのとおりです。
更新日:2022年05月02日