大正11年3月9日
3月9日(木曜日)、午前8時50分出勤。
本日も戸籍謄抄本に従事する。
午前11時7分、皇后陛下を停車場に奉送する。
本日、県有種の牡豚の廃用願をその筋へ提出した。
午後4時10分退庁した。
解説
「県有種の牡豚の廃用願」については、大正10年8月26日の記事に牡豚の病気に関する記述があります。「廃用」とは廃止と不使用を意味する言葉であるため、それを申請する「廃用願」とは、大磯町養豚組合にて牡豚の飼育を止めたことを示している可能性が考えられます。その筋とは、畜産業の管理を担当する役所のことでしょう。
更新日:2022年03月09日