大正15年4月28日
4月28日(水曜日)、午前8時50分出勤。
本日、普通事務で忙しかった。
昨日午後1時頃、長島主任書記と共に火葬場破損の箇所を視察した。
午後1時半頃、大磯銀行行員が来場し、町の貯金について種々打合せをした。定期預金の11,911円11銭、利子1,300円に対し担保品金12,000円を保管し、その他の貯金合計11,259円89銭は和議法によることとなった。
午後4時に退庁した。
午後7時から町会議員を召集し、協議会を開いた。出席者は小島栄・郷土・奧野・山梨・真壁・鈴木・小島玉・三宅・柳田勇・渡辺の10名だった。議題は大磯銀行に対する債権届出の件、火ノ見1ケ所改築の件、山中技手に関する件、警察署長の要求による第1消防小屋修繕に関する件だった。協議の結果、債権届出は助役に一任し、火ノ見は吾妻村二宮の火ノ見を視察すること、その他は明瞭な結論は出ず、午後10時半頃に散会した。
解説
大磯銀行行員と、大正11(1922)年に制定された和議法(破産予防のための合意手続きのこと)に則った町の貯金に関する話し合いを行いました。定期預金と利子を合わせると13,211円11銭で、そのうち12,000円を定期預金に据え置きました。万が一、町の財政が赤字になった時の担保金にするためです。その他の貯金が11,259円89銭、ほぼ同額のお金を担保として定期預金に保管することでまとまりました。この件について、夜の町議会の協議で、小見助役に一任することになりました。この和議法は平成12(2000)年に廃止され、現在は民事再生法が適用されています。























更新日:2026年03月31日