大正15年1月22日

更新日:2026年01月07日

1月22日(金曜日)、午前8時40分出勤。

本日は普通事務に従事した。

来る25日、午前8時に中郡役所において海軍志願兵の検査を執行する予定である。

本日、池田登記所長が来庁し、戸籍の件について家督相続順位を照会されたが、確定できなかった。

本日、小巻請負人に対し、小学校講堂職工について内々に相談すべき事があったので、書面にて知らせたが来場しなかった。

午後4時に退庁した。

解説

当時、国民皆兵のもと徴兵制を主体にしていた陸軍に対して、海軍は志願兵制度を重視していました。ポスターなどの広報を通して募集し、海軍志願兵令に基づいて採用していました。採用年齢は17歳から21歳で、兵種は水兵、航空兵、機関兵、看護兵、主計兵の6種でした。海軍の採用検査は多岐にわたり、難しかったようです。

また、小学校講堂の建築職工に関して、小巻請負人と相談したいことがあったようですが、何の問題が起きたのでしょうか。

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