大正14年1月6日

更新日:2024年12月13日

1月6日(火曜日)、午前8時40分出勤。

本日、1名が大正13年12月13日付で軍事救護願を提出した。

本日は普通事務に従事した。吏員の欠席者はいなかった。

本日から、出勤簿は午前10時までに捺印し、以後は助役が保管し、毎日午前に表明することを町長より命じられた。

午後4時10分に退庁した。

解説

「軍事救護」とは、大正6(1917)年7月に公布された「軍事救護法」に基づき、傷病兵とその家族や遺族らを救護(現品または現金を給与)することです。

今日から出勤簿の取り扱いが変わったようです。12月13日に議員から出勤簿について注意を受けていました。おそらくその対応だと考えられます。

参考

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