大正14年1月6日
1月6日(火曜日)、午前8時40分出勤。
本日、1名が大正13年12月13日付で軍事救護願を提出した。
本日は普通事務に従事した。吏員の欠席者はいなかった。
本日から、出勤簿は午前10時までに捺印し、以後は助役が保管し、毎日午前に表明することを町長より命じられた。
午後4時10分に退庁した。
解説
「軍事救護」とは、大正6(1917)年7月に公布された「軍事救護法」に基づき、傷病兵とその家族や遺族らを救護(現品または現金を給与)することです。
今日から出勤簿の取り扱いが変わったようです。12月13日に議員から出勤簿について注意を受けていました。おそらくその対応だと考えられます。
更新日:2024年12月13日