大正13年11月11日

更新日:2024年10月17日

11月11日(火曜日)、午前8時50分出勤。

本日、犯罪事件の取調べを完了させ、125枚の書類を小田原区裁判所へ送付した。

午後4時10分に退庁した。

解説

100年前の当時から、全国の市町村では、罰金以上の有罪判決が確定した人の罪名と量刑などを記載した「犯罪人名簿」が作成されていました。これは大正6(1917)年の内務省訓令に基づき、選挙資格を調べる目的で「犯罪人名簿」の整備を指示したことが背景となり、現在まで続いています。現在では交通違反の罰金は含まれていません。助役日誌に記載されている犯罪事件の取調べは、この一連の作業だと思われます。

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