町・県民税の概要

更新日:2023年02月09日

 大磯町が課税する町民税と、神奈川県が課税する県民税を併せて一般に住民税と呼ばれています。住民税は毎年1月1日現在、町内に住んでいる方が対象で、前年1年間の所得に対して課税されます。また、町内に住んでいなくても町内に事務所、事業所、家屋、屋敷などを有する方には、均等割だけを課税します。前年の所得は毎年3月15日までに申告が必要となります。(所得税の確定申告をした人や給与所得のみの人で、年末調整を完了した人は必要ありません。)

町県民税の計算方法 (注釈)税率及び所得控除額等は、地方税法の改正等により変更になることがあります

 

町県民税の計算方法

町県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割との合計です。

  1. 均等割 税額 町民税3,500円 県民税1,800円(注釈1)(注釈2)
    均等割が課税されない方
    • 扶養する人のない方で、合計所得金額が42万円以下の方
    • 扶養する人のある方で、合計所得金額が32万円×(扶養者数+1)+29万円以下の方
  1. 所得割 税率 町民税6% 県民税4.025%(注釈)

総所得金額から所得控除合計額を差し引いて出た課税標準額に税率をかけて算出します。
分離所得がある方は計算方法が異なりますので、詳しくはお問合せください。
所得割が課税されない方
・扶養する人のない方で、総所得金額等が45万円以下の方
・扶養する人のある方で、総所得金額等が35万円×(扶養者数+1)+42万円以下の方

(注釈1)かながわの水源環境保全・再生のための超過課税
神奈川県では、水源環境の保全・再生のため、第3期(平成29~令和3年度)、第4期(令和4~令和8年度)の「かながわ水源環境保全・再生実行5か年計画」を策定するとともに、その財源として、均等割の300円、所得割の税率0.025%のご負担をお願いしています。
(注釈2)平成26年度~令和5年度までの10年間、町民税・県民税分の均等割額に、500円ずつが加算されます。これは、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」によるものです。

  1. 非課税

1、2にかかわらず、その年の1月1日現在において次に該当される方は均等割も所得割も課税されません。
(未成年者を除き、(ア)(イ)に該当する旨の申告が必要です。)

(ア)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

(イ)障害者・寡婦・ひとり親・未成年者の方で、合計所得金額が135万円以下の方

 

・平成19年度より、神奈川県では水源環境の保全・再生に取り組むための財源を確保するために個人県民税に対する超過課税を行っています。

確定申告について

  • 確定申告書はインターネットで簡単に作成できます!
  • 確定申告書等が地方公共団体へデータで送信されますので、所得税の確定申告書を提出した方は、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。
  • 税務署の所在地等はこちらです。

確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄について

住民税の税額は、確定申告書に記載された所得の金額やその他事項をもとに計算し、納税義務者に通知します。

確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄に記入がないと、正しい税額の計算ができない(控除が反映されない等)場合がありますので、該当する事項に必ず記入をしてください。

 (1)「配偶者や親族に関する事項」の住民税欄

 (2)非上場株式の少額配当等

 (3)非居住者の特例

 (4)配当割額控除額

 (5)株式等譲渡所得割額控除額

   (6)  特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要

 (7)住民税の徴収方法の選択

 (8)寄附金税額控除

 (9)別居の配偶者・親族・事業専従者(様式Bのみ)の氏名・住所

 (10)所得税で控除対象配偶者などとした専従者(様式Bのみ)

記入を忘れてしまった場合

1.所得税と住民税の両方で適用を受ける場合

 所得税の「更正の請求」をしてください。

 (申告期限内であれば、訂正申告によって申告が可能です)

2.住民税のみで適用を受ける場合

 「町民税・県民税申告書」の提出をしてください。

 確定申告書の写しと、申告内容のわかる書類が必要です。

上場株式等の所得に関する住民税申告不要等に関する申出についてはこちら

町民税・県民税の申告について

申告の必要な方

その年の1月1日現在、大磯町内に住んでいる方で、前年中(前年1月~12月末)に所得内容が次のいずれかに該当する方。ただし、所得税の確定申告を提出する方は、住民税の申告の必要はありません。

1.勤務先から大磯町に給与支払報告書が提出されていない方

2.給与所得以外に他の所得(利子・配当・不動産・雑所得等)がある方

(注釈)給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下で確定申告が不要の場合でも、住民税の申告は必要です。

3.前年中に収入がなく、また、どなたの扶養親族にもなっていない方

4.大磯町外に居住している方の扶養親族になっている方

5.所得1,000万円を超える納税義務者の配偶者で収入のない方(納税義務者が確定申告で配偶者を「同一生計配偶者」として申告している場合を除く。)

申告に必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーのわかるものと身元確認書類)

(注釈)代理による申告の場合、本人確認書類の写しの添付が必要です。

・前年中の収入の証明となるもの

(給与の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、営業・農業・不動産所得等のある方は収支内訳書)

・各種控除(医療費・社会保険料・生命保険料・地震保険料など)を受ける方はその支払いの証明書等

(注釈)医療費控除を受ける場合、「医療費控除の明細書」の作成が必要です。

・障害者控除を受ける方は、その手帳又は戦傷病者手帳

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 町民税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254)
ファックス:0463-61-1991
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