上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択について

更新日:2021年12月01日

 

 平成29年度税制改正より、上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の課税について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

 具体的には、確定申告において上場株式等に係る配当所得を総合課税として申告した場合も、住民税において申告不要制度等を選択できるようになりました。

 

 なお、対象となる上場株式等の配当所得・譲渡所得については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているものとなります。所得税20.42%を源泉徴収されているものは対象ではありませんのでご注意ください。

 

 異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に以下の「町民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」をご提出ください。

※申告におかれましては、ご自身の判断で行ってください。

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