森林環境税及び森林環境譲与税について
概要
森林環境税は、温室効果ガス排出削減や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税され、市区町村において個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額は、国によって森林環境譲与税として、自治体の人口や私有林人工林面積により按分して各都道府県・市区町村に配分されます。
森林環境税
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を所有を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
納税義務者
その年の1月1日に国内に住所を有する個人
税額
年額1,000円(令和6年度以降の町・県民税の均等割額と併せて賦課徴収します。)
非課税基準
その年の1月1日現在において、次に該当する人は非課税となります。ただし、未成年者を除き、1、2に該当する旨の申告(確定申告または町・県民税申告)が必要です。
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
2.障害者・寡婦・ひとり親・未成年者の人で、合計所得金額が135万円以下の人
3.次の表に該当する人
前年の合計所得金額 | |
扶養する人がいない場合 | 41.5万円以下 |
扶養する人がいる場合 | 31.5万円×(扶養親族数+1)+28.9万円以下 |
なお、森林環境税と町・県民税の非課税の基準となる金額が異なるため、森林環境税のみ課税となる場合があります。
令和6年度以降の町・県民税均等割及び森林環境税
町・県民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(県民税500円、町民税500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
このため、森林環境税と町・県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も変わりません。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 |
個人住民税均等割(県民税) | 1,800円 | 1,300円 |
個人住民税均等割(町民税) | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,300円 | 5,300円 |
森林環境譲与税
森林環境税の収入額に相当する額は、客観的な譲与基準により、都道府県・市区町村に森林環境譲与税として譲与されます。
森林環境譲与税は、都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実績に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
森林環境税譲与税の使途
森林環境譲与税は、森林の整備や人材の育成、木材利用・普及啓発などに充てることとされています。
大磯町での使途については、こちらのページをご覧ください。
関連情報
神奈川県は、将来にわたり良質な水を安定的に確保することを目標に、平成19年度から独自課税(水源環境保全税(注釈1))による特別な対策を追加して実施してきました。
国に先行して県内で進めている水源環境保全税による事業と、今回新たに創設された森林環境譲与税による事業の組合せにより、県内すべての森林の保全・再生を図ります。
森林環境譲与税と水源環境保全税の使途は、次のとおりです。
森林環境税(国税) | 水源環境保全税(県税) |
・人工林の整備 (水源環境保全税の対象外エリア) ・天然林、竹林の整備 ・木材利用の促進 ・担い手の育成、確保 ・普及、啓発 |
・人工林の整備 (水源環境保全税を充当してきたエリア) ・間伐材の搬出促進 ・河川、水路の自然浄化対策 ・地下水保全対策 ・生活排水処理施設の整備 |
(注釈1)水源環境保全税(県税)とは、水源環境の保全・再生のための長期・継続的な取組みや、新たに生じている課題に対応するための財源として、水源環境保全税(均等割の300円、所得割の税率0.025%)の負担をお願いしているものです。
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 税務課 町民税係、資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254,255,256)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2024年05月23日