森林環境税(国税)について

更新日:2024年01月31日

概要

 温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設されました。

 納付いただいた森林環境税は、県を経由して国に払い込まれ、国は森林環境譲与税として、自治体の人口や私有林人工林面積により按分して各都道府県・市区町村に配分します。

【総務省:外部リンク】森林環境税及び森林環境譲与税

【林野庁:外部リンク】森林環境税及び森林環境譲与税

【神奈川県:外部リンク】森林環境税および森林環境譲与税について

納税義務者

 その年の1月1日に国内に住所を有する個人

税率

 年額1,000円(令和6年度以降の町・県民税の均等割額と併せて賦課徴収)

非課税基準

 その年の1月1日現在において、次に該当する人は非課税となります。ただし、未成年者を除き、1、2に該当する旨の申告(確定申告または町・県民税申告)が必要です。

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

2.障害者・寡婦・ひとり親・未成年者の人で、合計所得金額が135万円以下の人

3.次の表に該当する人

  前年の合計所得金額
扶養する人がいない人 41.5万円以下
扶養する人がいる人 31.5万円×(扶養親族数+1)+28.9万円以下

(注釈)森林環境税と町・県民税の非課税の基準となる金額が異なるため、森林環境税のみ課税となる場合があります。

森林環境税譲与税の使途

 森林環境譲与税は、森林の整備や人材の育成、木材利用・普及啓発などに充てることとされています。

 大磯町での使途については、こちらのページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 町民税係、資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254,255,256)
ファックス:0463-61-1991
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