お知らせ 更新日:2013年03月08日 大磯町では、建築基準法第50条の規定に基づき建築物の構造に関する制限を定めるとともに 同第52条第5項の規定に基づき同条第3条の地盤面を定めることにより、良好な住居の環境を保 護することを目的とする条例を平成19年4月1日より施行します。 条例の概要 条例本文 この記事に関するお問い合わせ先 都市建設部 都市計画課 開発指導係〒255-8555神奈川県中郡大磯町東小磯183電話番号:0463-61-4100(内線:242)ファックス:0463-61-1991メールフォームによるお問い合わせ
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