条例の概要
大磯町では、建築基準法第50条の規定に基づき建築物の構造に関する制限を定めるとともに同第52条第5項の規定に基づき同条第3条の地盤面を定めることにより、良好な住居の環境を保護することを目的とする条例を平成19年4月1日より施行します。
建築物の構造に関する制限
建築基準法第50条の規定に基づく建築物の構造に関する制限について必要な事項を定めます。

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建築物の構造に関する階数の制限
建築物の階数は4を超えてはならない。
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建築物の階数の除外
最下階を自動車車庫等の用に供し、その天井が条例で定める水平面以下にある場合に限って、当該階を階数に算入しない。
対象区域
JR東海道本線北側の第一種低層住居専用区域
住宅地下室の容積率緩和の制限
平成16年6月2日に建築基準法が改正され、住宅地下室の容積率緩和措置に係る地盤面の算定方法について、地域の実情に応じて条例により定めることができるようになりました。(建築基準法第52条第5項)
これにより、特に斜面地において地下の住宅部分の緩和される面積を抑え、全体のボリュームを抑えることができます。

- 住宅地下室の容積率緩和制度とは
平成6年の建築基準法の改正により導入され、容積率を算定する際に、住宅地下室の床面積を全体の床面積の3分の1までは不算入とすることができる制度です。
- 現行の問題点
ある階が地下室となり、容積率の緩和の対象となるかどうかは、高低差3メートル以内ごとに設定される平均地盤面とその階との関係によります。
このため、斜面地においては、複数の地盤面が発生し、容積率不算入となる地下室が何層も生まれる結果となります。低層住宅が多くある地域において周辺環境とそぐわない中高層建築物のような大規模なマンションが建設される一因となっています。
条例判定後は


- 新しい条例では
今回の建築基準法の改正により、その地盤面を区域を限り、条例で定める事ができるようになりました。
建築物が周囲の地面と接する位置の最も低い位置から3メートルまでの平均の高さにおける水平面に設定します。これにより斜面地における住宅地下室の容積率緩和によるボリュームの増加を抑制します。
対象区域
JR東海道本線北側の第一種低層住居専用地域
対象建築物
両規制ともに、一戸建ての住宅のみの用途に供する建築物以外の建築物が対象となります。
詳細についての問い合わせ先は、まちづくり課指導調整班(内線242)
この記事に関するお問い合わせ先
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神奈川県中郡大磯町東小磯183
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更新日:2013年02月14日