条例本文

更新日:2013年02月14日

 (目的)

第1条

 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第50条の規定に基づき建築物の構造に関する制限を定めるとともに、法第52条第5項の規定に基づき同条第3項の地盤面を定めることにより、良好な住居の環境を保護することを目的とする。


 (用語の定義)


第2条

 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の例による。


2:この条例において、自動車車庫等とは、自動車車庫、駐輪場その他規則で定めるものをいう。


 (建築物の構造に関する制限)


第3条

 法第50条の規定により条例で定める制限は、建築物の構造に関する階数の制限とする。


2:東日本旅客鉄道株式会社東海道本線北側の第一種低層住居専用地域において、前項の階数は4を超えてはならない。


 (建築物の階数の除外)


第4条

 前条の建築物の階数の算定にあたっては、最下階を自動車車庫等の用に供し、その階の最も高い天井の部分が次の各号に掲げる水平面以下にある場合に限って、当該階を階数に算入しない。ただし、特殊な形状を有する出入口等については、別途規則で定める。

 

  1. 周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物については、その接する位置のうち最も低い位置から3メートルの高さまでの平均の高さにおける水平面
  2. 周囲の地面と接する位置の高低差が3メートル以下の建築物については、その接する位置の平均の高さにおける水平面


 (建築物の地盤面)


第5条

 法第52条第5項の規定により条例で定める区域は、東日本旅客鉄道株式会社東海道本線北側の第一種低層住居専用地域とする。


2:法第52条第5項の規定により条例で定める地盤面は、次の各号に掲げる水平面とする。

 

  1. 周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物については、その接する位置のうち最も低い位置から3メートルの高さまでの平均の高さにおける水平面
  2. 周囲の地面と接する位置の高低差が3メートル以下の建築物については、その接する位置の平均の高さにおける水平面


3:建築物が第1項で定める区域とそれ以外の区域にわたる場合においては、建築物の全ての部分が同項に定める区域にあるものとして、前項を適用する。


 (適用除外)


第6条

 この条例の規定は、一戸建ての住宅のみの用途に供する建築物にあっては適用しない。


 (委任)


第7条

 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。


 (罰則)


第8条

 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。


2:前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。


 (両罰規定)


第9条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

 

   附則


 (施行期日)


1:この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。


 (経過措置)


2:この条例の施行日前に現に建築の工事中の建築物については、第3条から第5条までの規定は、適用しない。

 

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