大正12年7月21日
7月21日(土曜日)、午前10時出勤。
金龍寺祠堂金を大磯銀行から引落すため、遅刻する。
戸籍謄抄本事務に従事。
午後0時30分、土曜日にのため半日勤務で退庁する。
解説
金龍時の祠堂金の引落の件は、詳細については不明ですが、小見助役は金龍寺の檀家で、その関係の用向きだったようです。寺の修繕などがあったのかもしれません。祠堂金は堂の修繕等に充てるお布施等をいいます。
7月21日(土曜日)、午前10時出勤。
金龍寺祠堂金を大磯銀行から引落すため、遅刻する。
戸籍謄抄本事務に従事。
午後0時30分、土曜日にのため半日勤務で退庁する。
金龍時の祠堂金の引落の件は、詳細については不明ですが、小見助役は金龍寺の檀家で、その関係の用向きだったようです。寺の修繕などがあったのかもしれません。祠堂金は堂の修繕等に充てるお布施等をいいます。
更新日:2023年07月21日