大正11年4月5日
4月5日(水曜日)、午前8時10分出勤。
戸籍謄抄本と壮丁令状の記名をした。
午後から藤田町長は実母が病気のため早退した。
午後4時10分退庁。
解説
当時の徴兵制では、満20歳に達した男子(壮丁)に兵役が課せられましたが、戸籍を基に令状を作成しましたので、今日はその作業をしたようです。
4月5日(水曜日)、午前8時10分出勤。
戸籍謄抄本と壮丁令状の記名をした。
午後から藤田町長は実母が病気のため早退した。
午後4時10分退庁。
当時の徴兵制では、満20歳に達した男子(壮丁)に兵役が課せられましたが、戸籍を基に令状を作成しましたので、今日はその作業をしたようです。
更新日:2022年04月05日