大正10年12月23日
12月23日(金曜日)、午前8時40分出勤。
軍事救護の申請について対応した。
午後、役場吏員及び使丁と工夫へ、年末の慰労金を分配し、辞令を発行した。
午後4時退庁。
解説
大正6年(1917)、軍事救護法が制定されました。第一次世界大戦参戦で、傷病兵自身や戦死者の遺族、下士官兵の応召で、生活困窮におちいる家族が増加して問題になりました。そのため、軍事救護法は、民間の運動や議員の働きかけを受けて、内務省で立案されました。
扶助に必要な経費は、全額、国庫で負担され、生活扶助、医療、助産および生業扶助と埋葬費が支給されました。生活扶助額は、1人1日15銭以内と決まっていました。
年末慰労金とは現在のボーナスに当たります。例年この頃に支給されています。教員には郡役所から辞令が出るようです。
更新日:2021年12月23日