大正10年4月23日
4月23日(土曜日)、午前7時35分出勤。
大磯町の壮丁検査を、中郡役所で執行。渡辺主任書記・加藤書記・小見給仕が担当し、出張する。藤田町長も、出張された。
本日は戸籍謄抄本事務に忙殺される。
午後からは、明日開票の町会議員選挙の準備と設営を行った。
午後2時半頃退庁。
解説
明日は、町会議員の選挙が予定されています。町会議員の選挙制度は、当時、町村制によって定められていましたが、町村制は大正10年4月11日に改正されています(大正10年法律第59号)。このときの改正では、選挙権を有する公民としての条件から、直接国税を2円以上納めるという条件がなくなりましたが、この条文の効力が発揮されるのは次の総選挙とされたため、まだ改正前の条件が適用されます。
公民権を有する者とは、
- 25歳以上の男子
- 2年以上その町村内で地租を納め、もしくは直接国税を2円以上納めている者
- 2年以上その町村で居住している者
です。
小見助役は2級の町会議員も兼務しています。
更新日:2021年04月23日