大正10年2月23日
2月23日(水曜日)、午前8時30分出勤。
家督相続のため、裁判所へ送付する戸籍謄本の作成に忙殺される。
中郡役所から、指令書が送達された。名義は椎野郁氏で、写しは下記の通り。
神奈川県指令 産農第6445号
大正9年11月29日付申請免許第442号定置漁業権、存続期間更新の件、免許す。
大正10年2月19日 神奈川県知事 井上孝哉
大正10年2月19日登録済(印)
後日、椎野郁氏と西小磯の代表者、添田平左衛門氏と戸塚幸太郎氏との間で、金2,000円で売買契約される予定。
午後4時10分退庁。
解説
旧民法における家督相続とは、系譜、祭具、墳墓などの承継を含む身分の相続を意味します。この規定は、明治31年(1898)7月16日から昭和22年(1947)5月2日まで適用されました。
椎野郁が申請していた、小台網定置漁業権の存続期間更新が、ようやく許可を得ました。この件は、前年の大正9年(1920)12月暮れから待ったがかけられ、ここにきて決着がついたようです。漁業権を、西小磯から2,000円で買うことになりました。
更新日:2021年02月23日