大正10年1月27日
1月27日(木曜日)、午前7時半出勤。
戸籍抄本を作製し、申請者に渡す。
西小磯地区の火の見の修繕について、見積書を提出したところ、見積書の鳶職3.5人分を省き、代わりに第二部部長小頭が出勤することとなった。町長、承諾。
蔬菜講習会の3日目。終了は28日を予定。
来る31日、町会開催の予定。
戸田技術員は、西小磯地区の桑園調査に出張。
西小磯地区西青年団が、消防小屋敷地使用の件で、県土木出張所所長の荻野氏に面会し、許可を得る予定。
午後4時退庁。
帰宅途中に石井氏の自宅を訪問したが、留守だった。
寄留地における徴兵検査の受検について、注意した。
解説
徴兵検査は、本籍地か寄留地で実施されました。寄留地とは、戸籍を移さずに居所を移して居住している場所のことです。寄留に関する事項は、寄留法(大正3年法律27号)に制定され、転居先に90日以上在所する場合は、寄留地届を出す必要がありました。1952年(昭和27)に住民登録法(後の住民基本台帳法)が施行され、寄留法は廃止されました。
徴兵令による服役年限は、大正10年(1921)当時は、陸軍は現役3年、予備役4年4か月、後備役10年、補充兵役12年4か月でした。当時の日本には、陸軍と海軍がありましたが、徴兵制を採用していたのは陸軍で、海軍は志願兵制でした。徴兵検査の結果、甲種と乙種に選ばれた者の中から、さらに抽籤で、現役兵が選ばれました。現役兵は、3年間服役した後、予備役と後備役に服したので、現役兵として選ばれると、服役年限は合わせて17年4か月だったことになります。つまり、制度上は、37歳頃まで兵として扱われる対象となっていました。ちなみに補充兵も、甲種と乙種の中から選ばれ、現役に欠員が出たときに召集されました。
更新日:2021年01月27日