大正9年12月25日
12月25日(土曜日)、午前9時30分出勤。
私用のため遅刻。午前10時頃から私用のため登記所へ出かけ、午後2時まで欠勤扱いとする。2時15分に役場に戻り、帰宅。
解説
今日は、小見助役の、公私をきっちり分ける気持ちが表れている記載です。
土地の登記事務は、この当時は、区裁判所、またはその出張所が取扱っていました(不動産登記法、明治32年法律第24号)。現在は、司法と行政とを分離しているため、登記事務は、法務局等が取扱っています(法務局及び地方法務局の設置に伴う関係法律の整理等に関する法律)。
更新日:2020年12月25日