大正9年12月6日

更新日:2020年12月06日

12月6日(月曜日)、午前8時35分出勤。

午前11時、軍人遺族定期救護金贈与の件を取り扱う。午前10時に加藤収入役が私用のため早退したので、金30円を一時預かった。

午後0時10分、私用のため小生も早退。

解説

今日は珍しく、小見助役が私用で早退しています。

取り扱った「軍人遺族定期救護金」は、1917年(大正6年)に制定された軍事救護法に基づき、傷病兵や戦死者遺族へ支払われた救護金のことです。法律ができる前から愛国婦人会が調査申請をし、対象者に救護金が贈与されていましたが、合わせて支払われるようになりました。愛国婦人会は、傷病兵や戦死者遺族の救済を目的として1901年(明治34年)に創設された慈善団体です。

日誌には、かつて、4年前の8月に愛国婦人会幹事の調査により申請が出され、郡役所の審議を経て救護者が認定されたケースが記録されています。このケースでは、軍人救護法が適用された1917年(大正6年)の年末に、贈与というかたちでお金が支払われました。

この当時、他にもすでに軍人恩給法による国からの支給金(恩給)はありましたが、部署によって金額などが違い、稼ぎ手を失った家庭にとって充分な補償とは言えない状況だったようです。なお、国家による恩給の制度が1本化されたのは、1923年(大正12年)です。

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