町・県民税の概要

更新日:2024年01月29日

 大磯町が課税する町民税と、神奈川県が課税する県民税は、併せて一般に「住民税」と呼ばれており、住民が広くその能力に応じて負担するという性格を持っています。
 町・県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割との合計です。
 町・県民税と同様に、個人の1年間の所得に応じて課税される税金として、国税の「所得税」があります。
 所得税に関しては、国税庁ウェブサイト(外部リンク)をご参考ください。

納税義務者

納税義務者 納める税額

町内に住所がある人

均等割と所得割の合計

町内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、

町内に住所がない人

均等割

 町内に住所(または事務所等)があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。

均等割・所得割・森林環境税(国税)

1.均等割・森林環境税(国税)

  令和5年度まで   令和6年度以降  
町民税均等割 3,500円(注釈2) 3,000円
県民税均等割(注釈1) 1,800円(注釈2) 1,300円
森林環境税(国税)(注釈3) 1,000円
合   計 5,300円 5,300円

 

2.所得割

  税   率
町民税 6%     
県民税(注釈1) 4.025%

 所得割額の計算方法:(総所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額

 

(注釈1)水源環境保全・再生のための超過課税
 神奈川県では、第3期(平成29~令和3年度)、第4期(令和4~令和8年度)の「かながわ水源環境保全・再生実行5か年計画」を策定するとともに、その財源として、均等割の300円、所得割の税率0.025%のご負担をお願いしています。

(注釈2)平成26年度~令和5年度までの10年間、町・県民税分の均等割に、500円ずつが加算されています。これは、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」によるものです。

(注釈3)森林環境税(国税)についてはこちらから

非課税基準

 その年の1月1日現在において、次に該当する人は非課税となります。ただし、未成年者を除き、1、2に該当する旨の申告が必要です。

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

2.障害者・寡婦・ひとり親・未成年者の人で、合計所得金額が135万円以下の人

3.次に該当する人

 (1)均等割または森林環境税(国税)が非課税となる人

  均等割 森林環境税(国税)

扶養する人がいない

合計所得金額(注釈1)が42万円以下 合計所得金額が41.5万円以下
扶養する人がいる

合計所得金額が

32万円×(扶養者数+1)+29万円以下

合計所得金額が

31.5万円×(扶養者数+1)+28.9円以下

 (2)所得割が非課税となる人

扶養する人がいない 総所得金額等(注釈2)が45万円以下
扶養する人がいる 総所得金額等が35万円×(扶養者数+1)+42万円以下

 

(注釈1)合計所得金額とは

 事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後金額)及び総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額の合計に退職所得金額、山林所得金額、分離課税所得(特別控除前)金額を加算した金額(ただし、繰越控除の適用を受けている場合には適用前の金額)

(注釈2)総所得金額等とは
 事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後金額)及び総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額の合計に退職所得金額、山林所得金額、分離課税所得(特別控除前)金額を加算した金額(ただし、繰越控除の適用を受けている場合には適用後の金額)    

確定申告について

  • 確定申告書はインターネットで簡単に作成できます!
  • 確定申告書等が地方公共団体へデータで送信されますので、所得税の確定申告書を提出した方は、改めて町・県民税の申告書を提出する必要はありません。
  • 税務署の所在地等はこちらです。

確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄について

 町・県民税の税額は、確定申告書に記載された所得の金額やその他事項をもとに計算し、納税義務者に通知します。

 確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄に記入がないと、正しい税額の計算ができない(控除が反映されない等)場合がありますので、該当する事項に必ず記入をしてください。

(1)「配偶者や親族に関する事項」の住民税欄

(2)事業専従者に関する事項

(3)非上場株式の少額配当等

(4)非居住者の特例

(5)配当割額控除額

(6)株式等譲渡所得割額控除額

(7)特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要(令和4年分まで)

(8)住民税の徴収方法の選択

(9)寄附金税額控除(特例控除対象、共同募金・日赤、都道府県、市区町村)

(10)退職所得のある配偶者・親族の氏名

記入を忘れてしまった場合

1.所得税と町・県民税の両方で適用を受ける場合

 所得税の「更正の請求」をしてください。

 (申告期限内であれば、訂正申告によって申告が可能です)

2.町・県民税のみで適用を受ける場合

 「町・県民税申告書」の提出をしてください。

 確定申告書の写しと、申告内容のわかる書類が必要です。

上場株式等の所得に関する住民税申告不要等に関する申出についてはこちら

町・県民税の申告について

申告の必要な人

 その年の1月1日現在、大磯町内に住んでいる人で、前年中(前年1月~12月末)の所得内容が次のいずれかに該当する人。ただし、所得税の確定申告を提出する人は、町・県民税の申告の必要はありません。

 申告がないと、各種保険(税)料の算定や年金・手当等の給付に影響が出る場合があります。また、所得証明書などの税証明が発行できないことがあります。

  1. 勤務先から大磯町に給与支払報告書が提出されていない人
  2. 給与所得以外に他の所得(利子・配当・不動産・雑所得等)がある人

 ただし、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下で確定申告が不要の場合でも、町・県民税の申告は必要です。

 3.前年中に収入がなく、また、どなたの扶養親族にもなっていない人

 4.大磯町外に居住している人の扶養親族になっている人

 5.所得1,000万円を超える納税義務者の配偶者で収入がない人(納税義務者が確定申告で配偶者を「同一生計配偶者」として申告している場合を除く。)

申告に必要なもの

  1. 本人確認書類(個人番号カードまたは通知カード(記載事項に変更がないもの)と身元確認書類)

(注釈)代理による申告の場合は、本人確認書類の写しの添付が必要です。

 2.前年中の収入の証明となるもの(給与の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、営業・農業・不動産所得等のある人は収支内訳書など)

 3.各種控除(医療費・社会保険料・生命保険料・地震保険料など)を受ける人は、その支払の証明書など

(注釈)医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」を作成してください。

 4.障害者控除を受ける人は、障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 町民税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254)
ファックス:0463-61-1991
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