空き家等対策事業補助金について
大磯町の空き家の利活用を進めていくため、空き家バンクの登録物件を対象とする「空き家のリフォーム」と、利用の見込みがない「空き家の解体」について、かかる費用の一部を補助します。
概要は以下のとおりとなりますが、申請にあたっては、「大磯町空き家等対策事業補助金交付要綱」をご確認ください。
大磯町空き家等対策事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 435.3KB)
令和8年度 申請期間
令和8年6月1日(月曜日)から受付けます。
補助対象となる費用・補助額
空き家の「リフォーム補助金」と「解体補助金」があり、2つの補助金ともに補助率は1/2、補助金の限度額は50万円となります。
※ 補助金は、予算の上限に達し次第、受付を終了する場合があります。
補助対象者
1.所有権、その他の権利の行使により、売却や賃貸借を行うことができる個人の方
※ 所有権以外にも、相続人や入居者などが同意するなどの条件により可
2.町税を滞納していない
空き家の「リフォーム補助金」
事業内容
空き家バンクに登録された空き家等をリフォームすることにより、売却または賃貸物件として良好な住宅ストックの流通促進を図るため、リフォーム工事費用の一部を補助します。
補助要件
次の1~7のいずれの要件も満たす必要があります。
1.空き家バンク登録者からの申請であること。
2.空き家バンク登録者であって、入居者または入居予定者が申請する場合は、所有者との売
買契約または賃貸借契約の日から1年以内の申請であること。
3.新築家屋に対する固定資産税の軽減措置等の対象とならない住宅のリフォーム工事であること。
4.国や県、町が行う改修等の補助金の交付対象ではないリフォーム工事であること。(大磯町住宅耐
震化事業補助金は除きます。)
5.補助金の交付決定後に工事着手すること。
6.補助金の申請年度内にリフォーム工事の完了が見込めること。
7.空き家バンク登録者であって、入居者または入居予定者が申請する場合は、補助金の交
付を受けた日から5年以上町内に居住すること。
補助対象経費
工事事業者を利用して行うリフォーム工事で、以下の工事に係る経費
※ 併用住宅の場合は、個人住宅部分のみ対象
| 工事内容 | 備 考 | |
| 1 | 改築、増築または減築工事 | 建築確認が必要なものは、検査済証の写しが必要 |
| 2 | 浴室、台所、洗面室はたは便所の改修工事 | ウォシュレット等温水洗浄便座のみの設置は対象外 |
| 3 | 給排水衛生設備工事 | リフォームによる撤去・移設・修理・取替・新設宅外配管・配線工事を含む |
| 4 | 給湯設備工事 | |
| 5 | 換気設備工事 | |
| 6 | 電気設備工事 | |
| 7 | ガス設備工事 | |
| 8 | オール電化住宅工事 | |
| 9 | 屋根のふき替え、塗装または防水工事 | 軒天井、破風板および鼻隠しを含む |
| 10 | 外壁の張替えまたは塗装工事 | |
| 11 | 部屋の間仕切りの変更工事 | |
| 12 | 床、壁、窓、天井または屋根の断熱改修工事 | ガラスおよびサッシのみの交換は対象外 |
| 13 | 床材、内壁材または天井材の張替え、塗装などの内装工事 |
床はフローリング、カーペット等 |
| 14 | ふすま紙または障子紙の張替え並びに畳の取替え | 表替えまたは裏返しを含む |
| 15 | 雨どい等の取替えまたは修理 | |
| 16 | 建具および開口部の取替えまたは新設工事 | 手動・電動シャッターは対象 建具・開口部工事に伴う窓ガラス、網戸または防犯フィルムの取替えまたは新設は対象(単独は対象外) |
| 17 | 造付け収納家具工事(造作大工工事が伴うもの) | |
| 18 | 他の対象工事と併せて行うLED照明に関する節電工事 | |
| 19 | 防音工事 | 防音天井、防音壁または防音サッシの改修等 |
| 20 | 太陽光発電システム設置工事 | 太陽熱高度利用設備の設置工事は対象外 |
| 21 | 住宅の解体工事 | リフォームに伴う部分の解体は対象(単独は対象外) |
一部対象外工事
| 工事内容 | 備 考 | |
| 1 | バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張等) | 大磯町等で実施している他の補助金を利用していない部分は対象(利用している部分は対象外) |
対象外工事
| 工事内容 | 備 考 | |
| 1 | 新築工事 | 敷地内、別棟の増築も対象外 |
| 2 | 車庫、物置、倉庫等の工事 | |
| 3 | 店舗、工場、事務所のリフォーム | |
| 4 | 門扉、ブロック塀、エントランス舗装等の外構工事 | |
| 5 | 植樹、剪定等の植栽工事 | |
| 6 | 下水道、合併処理浄化槽工事 | |
| 7 | 雨水浸透ます、雨水タンク設備の設置工事 | |
| 8 | 太陽熱高度利用設備の設置工事 | |
| 9 | 防犯ライト・カメラの設置工事 | |
| 10 | 電話、インターネット、テレビアンテナ(地上デジタル)の設置・配線工事 | |
| 11 | エアコン、照明器具等電気電化製品、ガス・石油暖房器具等、家具の購入・設置 | 天井埋め込み形の照明器具等も対象外 |
| 12 | 消火器等消防用品や各種防災用品の購入・設置 | 住宅用火災警報器、ガス漏れ警報器も対象外 |
| 13 | シロアリ駆除、その他の防虫や消毒等の薬品散布・塗布 | |
| 14 | ハウスクリーニング、排水管清掃等 | |
| 15 |
公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事 |
|
| 16 | 耐震改修工事 | 昭和56年5月31日以前の建築の場合は、大磯町住宅耐震化事業補助を利用可能 |
空き家の解体工事補助金
事業内容
適切に管理されていない空き家等を解体し、解体後に新たな住宅を建設することで、安心・安全を確保し、移住・定住を促進するため、空き家の解体工事費用の一部を補助します。
補助要件
次の1~7のいずれの要件も満たす必要があります。
1.個人が所有する空き家等であること。
2.概ね居住や使用が年間を通してされていないこと。
3.昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築された空
き家等であり、耐震改修工事がなされていないこと。
4.所有権以外の権利が設定されていないこと。
5.国や県、町が行う改修に係る補助金の交付を過去10年間受けていないこと。
6.補助金の交付決定後に工事着手すること。
7.補助金の申請年度内に解体工事の完了が見込めること。
補助対象経費
工事事業者を利用して行う解体工事で、解体工事に係る経費が対象。
ただし、解体後の敷地整地の費用や、他の制度等による補助金等の交付決定を受けている解体工事に要する費用、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条第2項に規定する勧告を受けた者が実施する工事は対象外となります。
手続きの流れ
工事着工前に、「補助金交付申請書(第1号様式)」に添付資料を添えて申請してください。
添付資料
・ 空き家の位置図
・ 空き家の現況カラー写真
・ 建築した年が分かる資料
・ 登記事項証明書
・ リフォーム工事または解体工事の見積書の写し
・ 空き家であることが分かる次のいずれかの書類
ア)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる資料
イ)その他空き家であることが容易に認められる資料
・ 申請者が入居者または入居予定者の場合に限り
売買もしくは賃貸借の契約書または同意が得られたことを証する書類
・ 所有者が複数いる場合や、所有者がお亡くなりになっている場合は、同意が得られたこと
を証する書類
・ 補助金交付に係る世帯状況届兼同意書(第1号の2様式)
※ 交付申請の審査後、「交付決定通知書」を送付します。
設置工事の着手
工事の変更・中止など、事業内容に変更が生じる場合は、速やかに都市計画課まで連絡ください。
実績報告書の提出
工事完了後、速やかに「補助金実績報告書(第7号様式)」に添付資料を添えて提出してください。
添付資料
・ 工事請負契約書の写し
・ 工事に係る届出書等の写し
・ 工事完了のカラー写真
・ 工事の領収書の写し
・ 廃棄物処分の証明書等の写し(解体工事に限る)
・ 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(建築確認申請が必要なリフォーム工
事の場合のみ)
・ リフォーム工事を行った住宅に転居したことが分かるものの写し(申請者が入居者などの
場合)
※ 実績報告書の審査後、「補助金確定通知書」を送付します。
請求書の提出
請求書(第9号様式)に振込先の口座など必要事項を記入して都市計画課に提出してください。
各種申請書類
補助金交付申請書(第1号様式)
世帯状況届兼同意書(第1号の2様式)
変更承認申請書(第3号様式)
中止承認申請書(第5号様式)
実績報告書(第7号様式)
補助金交付請求書(第9号様式)
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:221,239,243)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2026年05月21日