特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録手続について

更新日:2023年10月20日

特定小型原動機付自転車について

 特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車に位置付けられ、所有者は定置所在の市区町村でナンバープレートの交付を受ける必要があります。

対象車両

 次の全てを満たす電動キックボード等

 1.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下

 2.電気を動力源とし、定格出力が0.6キロワット以下

 3.最高速度が20キロメートル毎時以下

 公道を走行するためには、上記要件の他に自賠責保険の加入や、保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。

ナンバープレートの交付手続に必要な書類等

 手続の詳細については、下記「軽自動車税の概要」をご確認ください。

(注意)販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類等(パンフレット、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を持参してください。

電動キックボード等の登録に係る注意事項

1. 上記対象車両の要件を満たさない電動キックボード等は引き続き他の原動機付自転車として道路交通法の適用を受け、登録や運転免許が必要で、ヘルメットの着用も義務付けられますのでご注意ください。道路交通法及び保安基準は、ご自身で確認をお願いします。

 

2.原動機付自転車のナンバープレートは、軽自動車税(種別割)を賦課するための課税標識であり、公道の走行を許可することや道路運送車両法の保安基準に適合することを保証するものではありません。また、原動機付自転車として登録を受けることにより納税義務が生じます。4月1日時点で登録のある人に、5月に軽自動車税(種別割)の納税通知書を送付します。

 軽自動車税(種別割)の税額については、こちらをご確認ください。

 

3.自賠責保険(共済)契約を締結し、ナンバープレートにステッカーを貼り付けなければ運行できません。

※令和6年3月末まで、特定小型原動機付自転車には原動機付自転車の自賠責保険料が適用されますが、同年4月以降は特定小型原動機付自転車のための新しい保険料が適用される予定です。その新しい保険料が、原動機付自転車の保険料より安くなる場合については、保険契約者が申請をすれば、一部のケースを除き、相応の差額が返還される予定です。この返還に関する申請については、以下の日本損害保険協会HPにおいてメールアドレスを登録することで、準備が整い次第、必要な対応(返還手続書類の請求等)が案内される予定です(案内は令和6年2月頃となる見込です。)。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 町民税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254)
ファックス:0463-61-1991
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