軽自動車税の税率について

更新日:2023年06月22日

 令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において「環境性能割」が創設されました。この改正により、従来の軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更されました(名称が変わりましたが、手続や税率に変更はありません)。

軽自動車税(種別割)について

 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在登録のある車両をお持ちの方に1年間分を課税します。年度の途中で廃車・譲渡の手続きをされても当該年度の軽自動車税(種別割)はかかります。

原動機付自転車・二輪車等

車 種 区 分 税 率
原動機付自転車 50cc以下(ミニカーを除く)、0.6kw以下 2,000円
50cc超90cc以下、0.6kw超0.8kw以下 2,000円
90cc超125cc以下、0.8kw超1.0kw以下 2,400円
ミニカー、0.25kw超0.6kw以下 3,700円
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業車 2,400円
その他 5,900円

軽四輪車等

 賦課期日(毎年4月1日)に初度検査年月(自動車検査証の「初度検査年月」)欄に記載されています)から13年を経過した軽四輪車等には、重課税率が適用されます。ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス等の軽自動車及び被けん引車は除かれます。

 種別

税率

初度検査平成27年3月以前の車両

初度検査平成27年4月以降の車両   

初度検査から13年を経過した車両

四輪以上

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

 

グリーン化特例(軽課)について

 排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度に限り、税額が軽減されます。75%軽減及び50%軽減は令和8年3月まで、25%軽減は令和7年3月までに取得した車両となります。次の表のグリーン化特例適用の車両にあてはまる車両が対象です。

(注釈)軽自動車税(種別割)は、各年度の4月1日現在、軽自動車等の所有者として登録されている方に課税されます。

車両区分 税額 グリーン化特例(軽課)適用車両の税率
電気軽自動車・天然ガス軽自動車など ガソリン車・ハイブリッド車など

(1)

概ね75%軽減

(2)

概ね50%軽減

(3)

概ね25%軽減

四輪以上 乗用 自家用 10,800円 2,700円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円

営業用 3,800円 1,000円
三輪 乗用 営業用 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
その他 3,900円 1,000円

(1)、(2)、(3)は、次の表の基準を満たした車両

(1)概ね75%軽減

電気軽自動車
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。)

(2)概ね50%軽減

平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。
または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。
+ 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90%達成した車両

(3)概ね25%軽減

+ 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を70%達成した車両

 

軽自動車税(環境性能割)について

軽自動車税(環境性能割)の税率(自家用の乗用車の場合)
税率 現 行

令和6年1月1日以後

令和7年4月1日以降

非課税 電気自動車等 同左 同左
非課税

令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成※

令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成※ 同左
1%

令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成※

令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成※ 令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成※
2% 上記以外 上記以外 上記以外

※平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車に限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 町民税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254)
ファックス:0463-61-1991
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