後援名義の条件等について

更新日:2023年07月20日

主催者についての承認基準

○町又は教育委員会が適当と認める団体等であること。

○主催者の存在が明らかであること。

○役員その他事業等関係者の住所、身分が明らかであること。

○団体等の構成が特定地域の住民又は同好者等を対象としたものでなく、

 全町的又はそれ以上の範囲若しくは規模で組織されていること。

○堅実な活動実績を有し、事業遂行の意志と能力が十分あると判断されること。

○特定の政党や宗教その他政治的団体及び宗教的団体を支持していないこと。

事業内容についての承認基準

○事業等の目的及び内容が、町民の福祉・学術・文化・体育等の向上発展又は青少年

 の健全育成に寄与するもの。

○宗教的、政治的、教育的批判を目的としないもの。

○営利を目的としない事業で、後援名義により誘発する商業的行為及び活動をしないこと。

後援名義使用承認後の遵守事項

○申請後に事業計画を変更する場合には、事業変更申請書により直ちに町又は

 教育委員会へ届出を行い、承諾を得ること。

○事業等の開催にあたっては、町の名誉を傷つけることのないよう十分に配慮すること。

○事業等の開催にあたっては、公衆衛生、安全対策等について十分な措置を講じること。

○事業終了後、14日以内に事業報告書を町又は教育委員会へ提出すること。

承認取消

○虚偽の申請により承認を受けたことが判明した場合は町又は教育委員会が

 取り消しを必要と認めた場合は、その承認を取り消すことができる。

免責

○いかなる場合においても、申請者が受ける損害等に対し、町又は教育委員会は

 一切その責めを負わない。

お問い合わせ先

○「大磯町」の後援名義使用承認申請について

 政策総務部 政策課 政策係 内線205,229

 

○「大磯町教育委員会」の後援名義使用承認申請について

 教育委員会 教育部 学校教育課 教育総務係 内線322,328,341

 教育委員会 教育部 生涯学習課 生涯学習係 内線323