博物館法が定める博物館に登録しました
日本には、博物館を定める法律として博物館法があるのはご存知でしょうか?博物館法は、昭和26年(1951)に定められ、2年前の令和5年(2023)に大きな改正がありました。この法律の改正で、大きく変わったことが、博物館登録制度です。新しい登録制度では、地方公共団体や財団法人にとどまらず、より多くの設置主体が登録できる制度となりました。
当館(大磯町郷土資料館)は、大磯町という地方公共団体が設置する博物館ですので、法律が改正される前から、この制度による登録博物館でしたが、今回の改正に伴い、再度、登録の手続きを行う必要がありました。法改正から早くも2年。10年という猶予はありますが、先延ばししているとあっという間に10年が経つのでは…?という懸念から、この2年、職員一丸となって、新たな登録手続きを進めていました。
お蔭様で、この令和7年(2025)2月25日、神奈川第10号として、博物館登録原簿に登録いただきました。
文化庁博物館総合サイトにも、ご紹介いただいています。
登録博物館って一体何?という方が多いかと思いますが、つまり、博物館法に則った博物館の業務を実施している博物館ということです。博物館法第3条には、資料の収集、展示、調査研究、講演会の開催、学芸員の養成などの、実に多岐にわたる博物館の事業が規定されています。また、第4条には、博物館の職員として、館長と学芸員を置くことが定められています。
当館は、この程、これらの業務をしっかりと行い、職員として館長と学芸員がきちんと置かれている博物館施設として、認定されたということができます。
今後とも、登録博物館として、博物館の事業を担い、地域や社会に貢献できるよう努めて参ります。皆様のご理解、ご協力を、より一層、お願い致します。


更新日:2025年03月13日