法人町民税の概要
法人町民税
町内に事務所や事業所を有する法人に対して、均等割と法人の所得に応じて課税される法人税割があります。
申告と納付は各法人が定める事業年度終了後2ヵ月以内に、法人が自ら税額を計算して申告し、その税額を納めます。
「資本金等の額」は、原則、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
ただし、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する無償増減資等を行った場合は、上記の「資本金等の額」に調整を行った後の額となります。
均等割
均等割の税率区分の算定基準は、原則は従来通り(1)の額となりますが、(1)の額と(2)の額とを比較し、(2)の額が(1)の額を上回る場合は、(2)の額を算定基準に用いることとなります。
(1)資本金等の額(地方税法第292条第1項第4号の5に規定する調整を行った場合は、調整後の額)
(2)資本金及び資本準備金の合算額
資本金等の額 | 町内の事務所等の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万円 |
50人以下のもの | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 175万円 |
50人以下のもの | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 40万円 |
50人以下のもの | 16万円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 15万円 |
50人以下のもの | 13万円 | |
1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 12万円 |
50人以下のもの | 5万円 | |
その他の法人 | 5万円 |
法人税割
法人税割は、法人税額×税率によって求めます。
資本金等の額 |
税率 |
---|---|
10億円以上 | 8.4% |
1億円以上10億円未満 | 7.2% |
1億円未満または資本出資金額がないもの |
6.0% |
詳しくは、 法人住民税法人税割の税率改正の概要 をご覧ください。
法人住民税法人税割の税率改正の概要 (Wordファイル: 44.2KB)
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更新日:2024年12月25日