法人町民税の概要

更新日:2022年04月01日

法人町民税

町内に事務所や事業所を有する法人に対して、均等割と法人の所得に応じて課税される法人税割があります。
申告と納付は各法人が定める事業年度終了後2ヵ月以内に、法人が自ら税額を計算して申告し、その税額を納めます。

「資本金等の額」は、原則、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。

ただし、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する無償増減資等を行った場合は、上記の「資本金等の額」に調整を行った後の額となります。

均等割

均等割の税率区分の算定基準は、原則は従来通り(1)の額となりますが、(1)の額と(2)の額とを比較し、(2)の額が(1)の額を上回る場合は、(2)の額を算定基準に用いることとなります。

(1)資本金等の額(地方税法第292条第1項第4号の5に規定する調整を行った場合は、調整後の額)

(2)資本金及び資本準備金の合算額

均等割の税率
資本金等の額 町内の事務所等の従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 300万円
50人以下のもの  41万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 175万円
50人以下のもの  41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの  40万円
50人以下のもの  16万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの  15万円
50人以下のもの  13万円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの  12万円
50人以下のもの   5万円
その他の法人     5万円

 

法人税割

法人税割は、法人税額×税率によって求めます。

法人税割の税率
資本金等の額

平成26年10月1日以後、          令和元年9月30日以前に開始         する事業年度の税率

令和元年10月1日以後に              開始する事業年度の税率

10億円以上 12.1% 8.4%
1億円以上10億円未満 10.9% 7.2%
1億円未満または資本出資金額がないもの

9.7%

6.0%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人税割が引き下がります。

詳しくは、 法人住民税法人税割の税率改正の概要 をご覧ください。


 

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法人町民税の電子申告(eLTAX)について
地方税共通納税システム(eLTAX)での納付について

 

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この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 町民税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254)
ファックス:0463-61-1991
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