大磯町不妊治療費(先進医療分)助成事業

更新日:2025年04月01日

 医療保険適用の体外受精・顕微授精と併せて、医療保険の適用とならない先進医療の治療を受けた方を対象に、先進医療にかかった費用の一部を助成します。

概要リーフレット(PDFファイル:450KB)

先進医療とは

 保険診療としては認められていない先進的な医療技術等について、安全性・有効性等を確保するための施設基準等を満たした施設での、保険診療と保険外診療との併用を認める制度で、保険診療の治療費は3割が患者負担ですが、併せて行われた先進医療分の治療費は、10割が患者負担となっています。

助成の対象となる治療

  助成対象は、厚生労働省より先進医療として告示されている治療・技術です。
  先進医療として告示されている治療・技術は下記のとおりです。
  最新の情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

  • PICSI
  • タイムラプス
  • 子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)
  • SEET法
  • 子宮内膜受容能検査(ERA)
  • 子宮内膜スクラッチ
  • IMSI
  • 子宮内フローラ検査
  • 子宮内膜受容期検査(ERPeak)
  • 二段階胚移植法
  • 反復着床不全に対する投薬(タクロリムス)
  • 膜構造を用いた生理学的精子選択術

【厚生労働省ホームページ】先進医療の各技術の概要(新しいウィンドウで開きます 外部リンク)


※次の治療は対象外です。
 ・人工授精等の一般不妊治療
 ・全額自己負担で実施した体外受精及び顕微授精(併せて実施した治療)

※令和7年4月1日以降に終了した治療が対象です。

助成を受けることのできる方

次のすべての要件を満たしている方が、助成を受けることができます。

  • 医療保険適用の特定不妊治療と併用して先進医療を受けたこと。
  • 1回の治療の初日から申請日までの間、夫婦(事実婚含む)であること。
  • 助成申請の時点で、夫婦の両方または一方が大磯町に居住し、住民票があること。
  • 申請者及び配偶者ともに町税等の滞納がないこと。
  • 他の自治体で助成を受けていないこと。

【助成回数】

医療保険で治療できる回数
 初回の治療開始時点の妻の年齢が40歳未満の場合は、1子につき胚移植6回まで
 初回の治療開始時点の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は、1子につき胚移植3回まで

 ※胚移植できずに中止した場合も医療保険適用であれば対象となります。
  そのような場合は、医療保険と同様に回数制限はありません。

助成額上限

1回の治療で先進医療にかかった費用の10分の7について、5万円を上限に助成します。
※1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てになります。

funinchiryou1

※「1回の治療」とは
医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまでの体外受精等の実施の一連の過程を1回の治療とします。

funinchiryou2

 

 

申請期限

申請期限 治療終了日を迎えた月の翌月から起算して6か月以内
注)申請期間を過ぎた治療についての申請は受け付けられませんので、ご注意ください。

※「治療終了日」とは
妊娠確認検査をした日(妊娠の有無を問いません。)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日のいずれかとなり、助成金申請に際し、主治医が作成する受診等証明書の「今回の治療期間」の「終了」の欄に記載された日となります。主治医にご確認ください。

申請方法、申請場所

1回の治療の終了後、申請期間内に次の申請書類一式をそろえて、申請してください。(郵送可)
郵送の場合に不備があった場合は、ご連絡また書類を返却させていただく場合があります。

  1. 大磯町不妊治療費(先進医療分)助成申請書兼請求書(第1号様式)
    申請者に記入していただくものです。振込先に指定する口座については、金融機関名、支店名、口座名義人(夫婦どちらかの名義・旧姓は不可)、口座番号をよく確認してください。
    大磯町不妊治療費(先進医療分)助成申請書兼請求書(第1号様式)(PDFファイル:125KB) (Wordファイル:21.2KB)
  2. 大磯町不妊治療費(先進医療分)助成事業受診等証明書(第2号様式)※原本
    治療を受けた保険医療機関で主治医に記載してもらってください。
    ※ 文書料等が必要な場合は、申請者のご負担になります(文書料は助成の対象外です)。
    大磯町不妊治療費(先進医療分)助成事業受診等証明書(第2号様式)(PDFファイル:184KB) (Excelファイル:26.3KB)
  3. 保険医療機関の発行する領収書及び診療報酬明細書 ※原本
    領収書の紛失等で一部が提出されず、領収書の合計金額が上限額に満たない場合は、受診等証明書の領収金額にかかわらず、提出された領収書の対象費用の合計金額が助成額となります。
  4. 治療を受けた方の健康保険資格確認書等の写し
  5. 住民票の写し
  6. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
    ※ 発行後3か月以内のもの
  7. 事実婚関係に関する申立書(第3号様式)又はパートナーシップ宣誓証明書等の写し(該当の方)
    事実婚関係に関する申立書(第3号様式)(PDFファイル:43KB) (Wordファイル:18.3KB)
  8. 納税状況が確認できる書類(納税証明書等)
  9. 振込先に指定する口座が確認できる書類(通帳・キャッシュカードなど)

※ 5、6、8については、同意の上、町で内容を確認できる場合は提出不要です。

【申請場所】
 〒255-8555
 神奈川県中郡大磯町東小磯183
 町民福祉部 子育て支援課 こども家庭係 宛

支給方法

助成決定後、決定通知書を申請者へ送付し、申請書の指定口座に助成金を振り込みします。
申請から振り込みまでは1か月半程度かかります。決定通知書により振込予定年月日を通知します。
※ 時期によって、通常よりもお時間をいただく場合もあります。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

町民福祉部 子育て支援課 こども家庭係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:361,362)
ファックス:0463-61-1991 メールフォームによるお問い合わせ