住民監査請求
住民監査請求の概要
町民の方が、町長あるいは委員会等の執行機関や職員の財務会計上の行為について、違法・不当であると認めるときに、監査を求めて必要な措置を請求できる制度です。(地方自治法第242条)
請求できる者
大磯町内に住所を有していること(法人を含みます)
請求の対象となる者
町長あるいは委員会等の執行機関や職員
請求の対象となることがら
決算書や決算関係書類について、計数の正確性を検証するとともに、予算執行が適正かつ効率的に行われているか審査するものです。
次のような「財務会計上の行為」があると認めるときです。
(1)違法、不当な
- 公金の支出
- 財産の取得、管理、処分
- 契約の締結、履行
- 債務その他の義務の負担
(上記の4つの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含む)
(2)違法、不当に
- 公金の賦課徴収や財産の管理を怠る事実
請求の方法
請求書の様式は、次の例を参考にしてください。なお、縦書き、横書きのどちらでも差しつかえありません。
なお請求の際には、その事実を証明する書類を添えてください。
大磯町職員措置請求書
1 請求の要旨
請求の要旨には、概ね次の内容について記載してください。
- 請求の対象となる機関又は職員
- いつ行われた、どの財務会計上の行為が対象となるか
- それが、どのような理由で違法又は不当なのか
- どのような損害が発生又は発生するおそれがあるのか
- どのような措置を求めるのか
2 請求者
住所
職業
氏名(自署)印
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
平成 年 月 日
大磯町監査委員あて
住民監査請求の陳述日程
現在の陳述予定は次のとおりです。
| 案件 |
令和7、8年度に支出及び支出予定の自治会推進事業及び地域会館等維持管理事業の地域の事業に対する交付金等に関する是正措置請求 (住民監査請求の受付日 令和8年5月8日) |
| 陳述日程 | 令和8年5月26日 火曜日 午後2時から |
| 陳述会場 | 大磯町役場本庁舎4階第2委員会室 |
| 傍聴 | 可 |
| 請求の要旨 | 令和7、8年度に支出及び支出予定の自治会推進事業及び地域会館等維持管理事業の地区運営費交付金(祭りなど地域の事業に対する交付金)等の支出の適法性及び妥当性について監査を求め、必要な是正措置を講ずることを求める。 |
・請求人が陳述を希望しない場合は、実施しません。
・傍聴者の定員は、10名とします。
・傍聴を希望される方は、当日先着順で受け付けます。5月26日(火曜日)午後1時 40分から午後1時50分までの間(厳守)に、町役場本庁舎4階エレベーター付近にお越しください。
・傍聴を希望される方は、以下の注意事項について、あらかじめご確認ください。
・次に該当する者は、陳述の会場に入場できません。
1.銃器、刀剣、棒、旗ざお、その他危害を加えるおそれのある物を携帯している者
2.張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
3.はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
4.ラジオ、拡声器、無線機(スマートフォン及び携帯電話機を除く。)の類を携帯している者
5.録音機、ビデオカメラ、写真機の類を携帯している者(監査委員の指定する陳述開始前の時間内において、陳述の聴取の会場を撮影又は録音する場合等を除く。)
6.笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
7.下駄、木製サンダルの類を履いている者
8.酒気を帯びていると認められる者
9.異様な服装をしている者
10.その他陳述及び陳述の聴取を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者
・傍聴される方は次のことを守ってください。
・これに従わない場合は、退席していただくことがあります。
1.陳述に対して可否を表明し、又は拍手しないこと。
2.談話し、放歌し、大声で笑い、その他騒ぎ立てないこと。
3.帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により監査委員の許可を得た場合は、この限りではない。
4.飲食又は喫煙をしないこと。
5.みだりに席を離れないこと。
6.不体裁な行為又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
7.スマートフォン及び携帯電話機は、使用できないよう電源を切ること。
8.その他陳述会場の秩序を乱し、又は陳述若しくは陳述の聴取を妨害するような行為をしないこと。
9.写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしないこと。


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更新日:2026年05月19日