住居表示の手続き

更新日:2022年08月16日

住居番号をつける(付番する)ためには手続きが必要です。

手続きが必要なときは?

 住居表示実施地区(高麗・東町・月京・石神台)内で建物の建築等以下の行為を行ったときは届出が必要になります。(ただし、月京、石神台の地区では、一部手続きをする必要が無い区域があります)。

  • 新築したとき
  • 建替えしたとき(同一の建築主が既存の建物を取り壊し、同じ場所に建物を新築した場合)
  • 増築、改築、移転、除去等により建物の出入口や門の位置が変わったとき

 

手続をする人は?

 その建物の建築主、所有者、管理者、占有者や、その代理人(建築主のご家族、建設業者、不動産業者等)であればどなたでも手続ができます。
 代理人の方が手続をする場合でも委任状は必要ありません。
 

手続をする時期は?

 建物の玄関又は門の位置が外見で判断できるようになったら手続(届出)をしてください。
 遅くとも住民登録手続(転入(居)届の提出)をする日から2週間前までに済ませてください。

※町に建築指導申請書を提出している場合は、申請書に記載されている「工事完了予定日」の2か月前を目処に手続のご案内を郵送しています。

手続きの流れは?

手続をする時期がきましたら、届出をしてください。届出に必要は書類は以下のとおりです。

提出書類

住居表示建築物新築等届出書

添付書類(建築確認申請時に添付した図面のコピーで結構です)。

  • A:案内図 ・・・ 明細地図の写し等、建築場所がわかるもの
  • B:配置図 ・・・ 建物が敷地のどの位置に建っているかを示した図面
  • C:平面図 ・・・ 建物の大きさ、玄関の位置を示した図面

※平面図は、1階部分又は玄関等主要な出入口がある階のみの図面だけで構いません。

(ただし、共同住宅の場合は、各階の図面を添付してください)。

提出先

大磯町都市計画課(本庁舎2階)

郵便番号:255‐8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183番地

※郵送可

届出から1週間前後で住居番号が決まります。

住居番号が決まりましたら、「住居表示通知書」、「町名板・住居番号表示板」をお渡しします。
「町名板・住居番号表示板」は、道路から目に付きやすい門柱等にボンドまたは釘で取り付けてください(地上からおよそ1.6メートルの位置)。

「住居表示通知書」は、住民登録手続(転入(居)届の提出)時に必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 都市計画係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:221,239,243)
ファックス:0463-61-1991
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