郵便等による不在者投票

更新日:2021年03月31日

郵便等による不在者投票とは

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちの人で、障害の程度や要介護状態区分が下記のいずれかに該当する場合は、「郵便等投票証明書」の交付を受けることにより、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。

 「郵便等投票証明書」は選挙管理委員会に申請をして、交付を受けてください。

※郵便等とは、郵便または信書便をいいます。郵便以外のサービスを利用する場合は、その事業者が信書を扱えるサービスかどうか確認してください。

 郵便等による不在者投票の対象となる人で、一定の障害により自ら投票の記載をすることができない場合は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者に限ります。)に投票に関する記載をさせることができる、代理記載制度があります。手続きは選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便等による不在者投票ができる人

 大磯町の選挙人名簿に登録されている人で、次のいずれかに該当する身体障害者手帳または戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証を交付されている人です。

表1.郵便等による不在者投票ができる人
手帳等の種類 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級、3級
免疫、肝臓の障害 1級、2級、3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症、第1項症、第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

郵便等による不在者投票の手続き

1.郵便等投票証明書の交付申請

 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付申請が必要となります。

 手続きは郵送等で行うため、また資格審査に時間を要す場合もありますので、余裕をもって手続きしてください。申請は選挙が行われるとき以外も、随時受け付けています。

郵便等投票証明書の交付申請に必要な書類

  • 郵便等投票証明書交付申請書(以下からダウンロードできます)

    郵便等投票証明書交付申請書/記載例付(PDFファイル:199.5KB) 

    ※申請書の氏名欄は必ず自分で書いてください。

  • 「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」のいずれか
申請から交付まで

 申請書は選挙管理委員会に直接持参(代理人の人でもかまいません)いただくか、郵送してください。ファクス、電子メールなどによる交付申請はできません。

 申請者が郵便投票を利用できる人であることが確認できましたら、郵便等投票証明書を交付(郵送)します。

 郵送で手帳を同封していただいた場合は、郵便等投票証明書と一緒にお返しします。

郵便等投票証明書の交付申請

 選挙が行われるときは、「2.投票の手続き」にある投票用紙等の請求も同時に手続きしていただきますので、選挙管理委員会までお問い合わせください。

申請書の送付先

〒255-8555

神奈川県中郡大磯町東小磯183番地

大磯町選挙管理委員会事務局 宛

  • 「郵便等投票証明書」が交付されると、証明書の有効期間内に行われる選挙において、郵便等による不在者投票をすることができます。選挙のたびごとに証明書の交付を受ける必要はありません。大切に保管してください。
  • 郵便等投票証明書の有効期間は、「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」により申請された人は交付の日から7年間、「介護保険の被保険者証」により申請された人は交付の日から被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
  • 有効期間が満了すると、以後、その証明書によって郵便等による不在者投票をすることはできません。新しい証明書の交付を申請してください。
  • 大磯町から転出して他の市区町村の選挙人名簿に登録された場合や転出後4か月を経過した場合は、郵便等投票証明書は大磯町選挙管理委員会に返却してください。転出先の市区町村で引き続き郵便等による不在者投票をしたい場合は、転出先の市区町村選挙管理委員会で新たな郵便等投票証明書の交付を受けてください。

2.投票の手続き

投票用紙等を請求する

 「郵便等投票証明書」をお持ちの人が郵便等による不在者投票をするときは、大磯町選挙管理委員会に、選挙の都度、投票用紙等の請求を行います。請求は直接持参するか郵送してください。

投票用紙等の請求に必要な書類

  • 投票用紙等請求書(以下からダウンロードできます)

    郵便等による不在者投票の投票用紙等請求書/記載例付(PDFファイル:215.2KB)

    ※申請書の氏名欄は必ず自分で書いてください。

  • 郵便等投票証明書(すでに交付されているもの)
請求から投票まで

 投票用紙等の請求期限は、選挙期日(投票日)の4日前までです。この日までに大磯町選挙管理員会へ請求書が到達していなければなりません。郵送に要する日数などを考慮し、お早めに請求・送付をするようにしてください。ファクス、電子メールなどによる請求はできません。

  • 選挙の公示(告示)日前に投票用紙等の請求をすることができますが、投票用紙等をお送りするのは公示(告示)日以降となりますのでご了承ください。
投票用紙の請求から投票まで

 選挙管理委員会から、請求をした人(選挙人)に「投票用紙」と「投票用封筒」が郵送されます。

 不在者投票ができる期間は、公示(告示)日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までです。

 自宅などで投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に「投票記載年月日」と「投票記載場所」を記入し、「選挙人ご本人の名前を署名」します。
 最後に、返信用封筒に入れて、大磯町選挙管理委員会へ郵送します(郵便等投票証明書の返送は不要です)。

 投票用紙の送付と返送は必ず郵便等で行う必要があります。直接持参することはできません。投票日当日の午後8時までに投票所に到達していなければならないので、郵送期間を見込んで早めに投票してください。

投票用紙の送付先

〒255-8555

神奈川県中郡大磯町東小磯183番地

大磯町選挙管理委員会事務局 宛

 ※返信用封筒の余白に「不在者投票在中」と記載してください

郵便投票の詳しい内容については、こちらをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
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