郵便等による不在者投票の代理記載制度
代理記載制度とは
郵便等による不在者投票の対象となる人で、一定の障害により自ら投票の記載をすることができない場合は、あらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する者に限ります。)に投票に関する記載をさせることができる、代理記載制度があります。
代理記載の方法で郵便等による不在者投票ができる人
郵便等による不在者投票ができる人(表1)に該当し、なおかつ上肢または視覚の障害の程度が定められた等級(表2)に該当する人は代理記載制度がご利用になれます。
手帳等の種類 | 障害等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級、3級 | |
免疫、肝臓の障害 | 1級、2級、3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
手帳等の種類 | 障害等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症 |
代理記載人になれる人
代理記載人は、選挙権がある人であれば、誰でもなれます。
選挙人は、あらかじめ選挙管理委員会へ代理記載人(1人)を届け出ます。
郵便等による不在者投票の代理記載制度の手続き
1.郵便等投票証明書【代理記載】の交付申請及び代理記載人の届出
代理記載の方法で郵便等による不在者投票をするためには、投票に先立って、次の手続きが必要となります。
- 郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付申請
- 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
- 代理記載人となるべき者(選挙権のある人)の届出の手続
これらの手続きは同時に行うことが可能です。
「郵便等投票証明書【代理記載】」が交付されますと、証明書の有効期間内に行われる選挙において、代理記載の方法で郵便等による不在者投票をすることができます。
手続きは郵送等で行うため、また資格審査に時間を要す場合もありますので、余裕をもって手続きしてください。申請は選挙が行われるとき以外も、随時受け付けています。
はじめて郵便等による不在者投票と代理記載の手続をする場合
まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合は、次の書類を記入し、手帳等を添付のうえ、大磯町選挙管理委員会まで直接持参(代理の人でもかまいません)いただくか、郵送してください。ファクス、電子メールなどによる申請・届出はできません。申請書等は以下からダウンロードできます。
1.郵便等投票証明書交付申請書(交付申請・代理記載同時申請用)(以下からダウンロードできます) 郵便等投票証明書交付申請書(交付申請・代理記載同時申請用)/記載例付(PDFファイル:242.8KB) 2.代理記載人となるべき者の届出書(同意書、宣誓書)(以下からダウンロードできます) 代理記載人となるべき者の届出書(同意書、宣誓書)/記載例付(PDFファイル:191.9KB) 3.「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」のいずれか(郵便等による不在者投票ができることを証明するもの) 4.「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」のいずれか(代理記載ができることを証明するもの) |
すでに「郵便等投票証明書」を交付されている人が、代理記載の手続をする場合
次の書類を記入し、手帳等を添付のうえ、大磯町選挙管理委員会まで直接持参(代理の人でもかまいません)いただくか、郵送してください。ファクス、電子メールなどによる申請・届出はできません。申請書等は以下からダウンロードできます。
1.代理記載制度に該当する旨の申請書(既交付者代理記載申請用)(以下からダウンロードできます) 代理記載制度に該当する旨の申請書/記載例付(PDFファイル:229.3KB) 2.代理記載人となるべき者の届出書(同意書、宣誓書)(以下からダウンロードできます) 代理記載人となるべき者の届出書(同意書、宣誓書)/記載例付(PDFファイル:191.9KB) 3.「郵便等投票証明書」(すでに交付されているもの) 4.「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」のいずれか(代理記載ができることを証明するもの) |
申請・届出から交付まで
申請者が代理記載による郵便投票を利用できる人であることが確認できましたら、郵便等投票証明書(代理記載)を交付(郵送)します。
郵送で手帳を同封していただいた場合は、郵便等投票証明書と一緒にお返しします。
選挙が行われるときは、「2.代理記載の方法による投票の手続き」にある投票用紙等の請求も同時に手続きしていただきますので、選挙管理委員会までお問い合わせください。
申請書等の送付先
〒255-8555 |
2.代理記載の方法による投票の手続き
投票用紙等を請求する
「郵便等投票証明書(代理記載)」をお持ちの人が、郵便等による不在者投票をするときは、大磯町選挙管理委員会に、選挙の都度、投票用紙等の請求を行います。請求は直接持参するか郵送してください。
投票用紙等の請求に必要な書類
1.投票用紙等請求書(代理記載用)(以下からダウンロードできます) 郵便等による不在者投票の投票用紙等請求書(代理記載用)/記載例付(PDFファイル:240.4KB) 2.「郵便等投票証明書」(すでに交付されているもの) |
請求から投票まで
投票用紙等の請求期限は、選挙期日(投票日)の4日前までです。この日までに大磯町選挙管理員会へ請求書が到達していなければなりません。郵送に要する日数などを考慮し、お早めに請求・送付をするようにしてください。 ファクス、電子メールなどによる請求はできません。
- 郵便等投票証明書(代理記載)の交付を受けていない人は、郵便等による代理記載による不在者投票はできません。
- 選挙の公示(告示)日前に投票用紙等の請求をすることができますが、投票用紙等をお送りするのは公示(告示)日以降となりますのでご了承ください。
- 代理記載人は、選挙人が指示するとおり投票用紙等の請求書に必要事項を記入し、代理記載人の署名をします。
選挙管理委員会から、請求をした選挙人に「投票用紙」と「投票用封筒」が郵送されます。
不在者投票ができる期間は、公示(告示)日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までです。
代理記載人は、選挙人が指示するとおり投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に「投票記載年月日」と「投票記載場所」と「選挙人の氏名」を記入し、「代理記載人の署名」をします。
最後に、返信用封筒に入れて、大磯町選挙管理委員会へ郵送します(郵便等投票証明書の返送は不要です)。
投票用紙の送付と返送は必ず郵便等で行う必要があります。直接持参することはできません。投票日当日の午後8時までに投票所に到達していなければならないので、郵送期間を見込んで早めに投票してください。
投票用紙の送付先
〒255-8555 ※返信用封筒の余白に「不在者投票在中」と記載してください |
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:228)
ファックス:0463-61-1991
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更新日:2021年03月31日