新築住宅に対する固定資産税の減額について

更新日:2023年10月25日

次の要件に当てはまる住宅を新築した場合、その住宅にかかる固定資産税が減額されます。

※ 認定長期優良住宅を新築した場合は、こちらのページを御確認ください。

要件

  • 専用住宅・併用住宅であること。(併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のものに限る。)
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の賃貸住宅に当たっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

※ 共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共有部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸当たりの床面積で上記床面積要件を判定します。

減額範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額期間

減額される期間は、住宅の階数及び構造別により次のとおりとなります。

階数及び構造

減額期間

3階以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 新築後5年間
一般の住宅(上記以外) 新築後3年間

減額措置の適用に当たって

 この減額措置は、本町職員による家屋調査を実施した上で、要件を満たしている場合のみ、適用されます。

 家屋調査を受けていない場合は、速やかに税務課資産税係への御連絡をお願いします。

 なお、家屋調査につきましては、こちらのページを御確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
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