認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について

更新日:2024年04月01日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、申告によりその住宅にかかる固定資産税が減額されます。

要件

  • 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
  • 専用住宅・併用住宅であること。
    (併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のものに限る。)
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の賃貸住宅に当たっては40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること。
    (注釈)共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸当たりの床面積で上記床面積要件を判定します。

減額の対象及び期間

  • 1戸当たり120平方メートル相当分(住宅部分に限る。)まで
  • 当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額を減額
  • 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅・・・新築後7年間
  • 上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・ 新築後5年間

減額を受けるための手続

新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書」及び長期優良住宅認定通知書の写しを添付して税務課資産税担当へ申告してください。 

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
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