住宅建替え中の土地に係る住宅用地の特例適用について

更新日:2021年06月21日

住宅建替え中の土地でも住宅用地の特例が適用される場合があります!

 賦課期日(1月1日)現在、住宅の敷地となっている土地については、住宅用地の特例により税負担が軽減されますが、1月1日時点で既存の住宅が取り壊されている場合は、原則として、新たな住宅が建築中または建築予定の土地であっても、この特例は適用されません。

 ただし、住宅用地の申告により、次の特例適用認定要件を全て満たすことを町が確認できた場合は、「建替え特例」として認定され、この特例が継続して適用されます(ただし、建替え特例の認定期間は、原則として1年度までです。)。

 

特例適用認定要件

1 当該年度の前年度に係る賦課期日(1月1日)において住宅用地であること。

2 次のいずれかに該当していること。
 ・ 当該年度に係る賦課期日までに、新たな住宅の建築に着手している※1こと。 
 ・ 建築確認申請書が建築主事または指定確認検査機関に提出されていることを受領印等に
  より確認できること。

3 住宅の建替えが、当該年度の前年度に係る賦課期日における建替え前の住宅の敷地と同一
 の敷地において行われていること(ただし、特例が適用される土地の範囲は、建替え前の住
 宅の敷地を限度とする。)。

4 当該土地の所有者が、当該年度の前年度に係る賦課期日と当該年度の賦課期日において、 
 原則として同一※2であること。

5 当該年度の前年度に係る賦課期日における建替え前の住宅の所有者と、当該年度の賦課期
 日における建替え後の住宅の所有者が、原則として同一※2であること。

※1 「住宅の建築に着手している」とは、現に水盛り、遣り方、根切り等の住宅の基礎工事
  に着手している状態を指します。整地や地鎮祭の段階にあるものは含みません。

※2 「原則として同一」とは、次の場合を含みます。

 

住宅用地申告の手続方法

 特例適用認定要件を全て満たしている土地をお持ちの方は、次の書類を住宅を取壊した翌年の1月31日までに下記お問い合わせまで郵送または持参にてご提出ください。

1 住宅用地申告書
2 次のいずれかの写し

 ・ 建築確認申請書(受領印があるもの)

 ・ 建築確認済証

3 建替え前後の土地・住宅の所有者の関係性が分かる書類(同一者の場合は不要)

(例)戸籍謄本の写し 等

※ 別途書類の提出をお願いする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
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