特別徴収の概要
特別徴収について
給与支払者が毎月給与を支払う際に、納税者(従業員)が納めなければならない町・県民税・森林環境税を6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から差し引き、納税者に代わって納めていただく制度です。納税者の税額は、町で計算してお知らせします。
特別徴収する範囲
- 給与所得者の町・県民税・森林環境税は、原則として特別徴収の方法により徴収します(地方税法第41条、第319条の4)。
- 特別徴収により徴収する額は、均等割額と給与所得に対する所得割額の合計額(森林環境税を含む。)です。また、町長が必要と認めるときは、給与所得以外の所得に対する所得割額も併せて特別徴収することができます。
特別徴収義務者の指定
4月1日現在給与の支払をする者のうち、所得税法第183条の規定により所得税を徴収して納付する義務のある者を、地方税法第321条の4第1項及び大磯町町税条例第16条の規定により、特別徴収義務者として指定します。
したがって、任意に指定取消しの申出や指定拒否はできません。
特別徴収義務者及び納税者への税額の通知

納税者が退職・その他の異動をしたときの手続
手続フロー(退職・その他の異動) (PDFファイル: 87.7KB)
【給与所得者異動届出書】
給与所得者異動届出書の記載例 (PDFファイル: 501.2KB)
【特別徴収への切替申請書】
特別徴収への切替申請書 (PDFファイル: 258.5KB)
【特別徴収義務者所在地・名称変更届出書】
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 (PDFファイル: 193.0KB)
徴収及び納入
毎月給与支払の際、納税者からその月割額を徴収し、原則として翌月10日まで(ただし、10日が土日祝日のときはその翌日まで。土曜日のときは翌々日まで。)に納入してください。
徴収は、6月から翌年の5月までの12回となります。ただし、年税額が均等割額以下の場合は6月分のみです。
お支払いは「地方税共通納税システム(eLTAX)」をご活用ください!
ゆうちょ銀行(郵便局)を利用して納入する場合
東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨以外のゆうちょ銀行の店舗、郵便局を利用される場合は、その店舗(局)を当町の取扱金融機関として指定する必要があります。以下の『ゆうちょ銀行(郵便局)指定依頼書』を提出してください。
なお、一度指定した店舗(局)は、引き続きご利用いただけます。
ゆうちょ銀行(郵便局)指定依頼書 (Wordファイル: 20.1KB)
ゆうちょ銀行(郵便局)指定依頼書 (PDFファイル: 139.7KB)
ゆうちょ銀行(郵便局)の指定依頼の電子申請について
「ゆうちょ銀行(郵便局)の指定依頼」の電子申請も可能です。
手続き一覧(事業者向け)から「ゆうちょ銀行(郵便局)の指定依頼」を選択してください。
納期の特例
給与の支払を受ける人が常時10人未満である特別徴収義務者に限り、次の申請書を提出し承認を受けたときは、6月から11月に徴収した税額を12月10日までに、12月から翌年の5月に徴収した税額を翌年の6月10日までにまとめて納入することができます。
ただし、納期限が土日祝日のときは、これらの日の翌日が期限となります。
この制度は、特別徴収義務者が納入する納期の特例であり、各納税者からは毎月給与の支払の際に月割額を徴収してください。
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 (PDFファイル: 108.3KB)
既に納期の特例の適用がある特別徴収義務者が、納期の特例の要件を欠いた場合は、「町県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
町県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 (PDFファイル: 66.9KB)
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請の電子申請について
「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請」の電子申請も可能です。
手続き一覧(事業者向け)から「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請」を選択してください。
延滞金
給与支払報告書
1月1日現在において給与の支払いをするもので、給与所得に係る源泉徴収をする義務のあるものは、1月31日までに総務省令で定めるところにより、給与の支払を受けている方の前年中の給与所得の金額、その他必要な事項を記載した給与支払報告書を、1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければなりません。
また、退職者について、退職した年の翌年の1月31日までに、退職時の住所所在地の市町村長に給与支払報告書を提出しなければなりません(退職した方のうち個人別明細書の提出義務があるのは、前年中の支払金額が30万円を超える方ですが、支払金額が30万円以下の方についても、提出していただきますようお願いします。)。
※個人住民税の特別徴収税額通知の電子化が開始されていますので、ご注意ください。詳しくは、下記の「個人住民税の特別徴収税額通知の電子化について」をご覧ください。
令和5年度(令和4年分)から給与支払報告書の提出枚数が変更となりました。
|
令和4年度(令和3年分) まで |
令和5年度(令和4年分) から |
|
|
給与支払報告書 (個人別明細書) |
正・副の2枚 | 1枚 |
【給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書】
給与支払報告書(総括表) (PDFファイル: 741.2KB)
給与支払報告書(総括表)記入例 (PDFファイル: 229.3KB)
【給与支払報告書(個人別明細書)】
給与支払報告書(個人別明細書) (PDFファイル: 2.0MB)
給与支払報告書(個人別明細書)記入例 (PDFファイル: 1.3MB)
年末調整等関係書類
年末調整等関係書類につきましては、平塚税務署の年末調整等用紙コーナーにて配付、または国税庁ホームページの年末調整特集ページにて御確認をお願いします。
(注釈)大磯町役場では「年末調整等関係書類」の配付はしておりません。
(注釈)大磯町役場では「給与支払報告書(総括表)」及び「給与支払報告書(個人別明細書)」を配付しております。
(平塚税務署)
住所 : 神奈川県平塚市浅間町9-1(平塚市役所庁舎内)
電話 : (0463)22-1400(代表)
(国税庁ホームページの年末調整ページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm
退職所得に係る特別徴収
令和7年度税制改正により、令和8年1月1日以後に支払われる退職手当等については、役員・従業員を問わず、すべての受給者に対して「特別徴収票」の提出が義務付けられましたが、地方税法施行規則の改正により、「当分の間、特別徴収票については市町村長に提出することを要しない」こととされました。
なお、退職手当等に係る町県民税を徴収した場合は、納入申告書及び特別徴収票を提出してください。
退職所得に係る特別徴収について (PDFファイル: 356.8KB)
特別徴収票(市町村提出用) (PDFファイル: 263.3KB)
特別徴収票(受給者交付用) (PDFファイル: 245.2KB)
退職所得の源泉徴収票についても税務署への提出が必要です。国税庁ホームページをご確認ください。
誤って納め過ぎた税額がある場合
退職手当等の支払金額や特別徴収税額等に誤りがあり、納め過ぎた税額がある場合には、「退職所得に係る町民税・県民税納入申告書(更正・訂正)」を提出してください。
また、更正前・後の内容が分かる書類(源泉徴収票、領収書等の写し等)を添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ


PCサイトを見る
更新日:2026年01月13日