個人住民税の特別徴収税額通知の電子化について

更新日:2024年03月18日

概要

 令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

 詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)(PDFファイル:1.8MB)をご覧ください。

関連リンク:eLTAX(地方税ポータルシステム)

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部サイトへリンク)

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法

 eLTAXで、給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の受取方法を、電子データか書面のいずれかで選択できるようになります。

受取方法選択区分表

  特別徴収義務者用 納税義務者用 副本データ
1 電子データ 電子データ 廃止(注釈1、2)
2 電子データ 書面
3 書面 電子データ
4 書面 書面

(注釈1)令和6年度以降の特別徴収税額通知の正本化に伴い、副本データの送付は廃止となります。

(注釈2)この選択は特別徴収義務者(事業所)単位での選択となり、納税義務者(従業員)毎の選択ではありません。

電子データによる受け取りを希望する場合

1.eLTAXで給与支払報告書を提出する際、特別徴収税額通知の受取方法について、上記「受取方法選択区分表」の1、2、3のいずれか希望する区分を設定してください。いずれの区分につきましても、必ずメールアドレスの設定をお願いします。

2.登録されたメールアドレス宛てに、電子データにて特別徴収税額通知を送信したことをお知らせするメール(通知データのダウンロードに必要な「保護番号」も記載)が送付されます。

3.eLTAXポータルに格納された特別徴収税額通知データは、PCdeskメインメニューの「5:処分通知等メニュー」から確認してください。「保護番号」を入力すると、特別徴収税額通知データが確認でき、ご利用のパソコンにダウンロードできます(ダウンロード期間は60日間です。期限を過ぎると照会やダウンロードはできなくなります。早めにダウンロードするなどしてご対応ください。)。なお、電子データで受け取った特別徴収税額通知データについては、書面での送付がありませんのでご注意ください。

4.ダウンロードの完了後に特別徴収税額通知の「到達状況」の更新を求められますので、必ず更新をお願いします。

電子データの受け取りについて(納税義務者用)

 特別徴収税額通知(納税義務者用)について、電子データによる受取方法を選択された場合、eLTAXを経由して3つのファイル(税通帳票ファイル、パスワード取得用URLファイル、税通一覧ファイル(注釈3))を送信します。PCdesk等の「処分通知等一覧」画面から該当のデータを選択し、ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。

 電子データは、ファイル名に設定された受給者番号等をもとに、税通帳票ファイルとパスワード取得用URLファイルを該当の納税義務者の方に配付してください(配付の際は、税通一覧ファイルを確認し、該当の納税義務者の方を確認の上、配付をしてください。)。

(注釈3)各ファイルの詳細や帳票イメージについては、eLTAXホームページをご確認ください。

注意事項

受取方法は特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。また、この選択は特別徴収義務者(事業所)単位での選択となり、納税義務者(従業員)毎の選択ではありません。

・電子データを選択した場合は、税額変更通知も電子データで送信します。給与支払報告書をeLTAXにて提出した際に選択した受取方法は、原則、当初課税通知の送付後、年度途中での変更はできません。当初提出の際に選択した受取方法を変更したい場合は、3月末までに「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」をご提出ください。

特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書(Excelファイル:73.4KB)

・eLTAXにて複数回給与支払報告書の提出があった場合、3月末までに送信されたデータのうち、最後の提出の際に選択された受取方法により通知します(個人別明細書がなく総括表のみの提出の場合、エラー扱いとなり、受取方法の変更も反映されませんのでご注意ください。)。

電子データで受け取る選択をした場合、原則、4月以降は書面による通知書への変更(又は再発行)はできません。ただし、電子データで受け取る選択をしたが、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有していなかった場合などが判明した場合、「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」を早期にご提出ください(特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書の注意事項も合わせてご確認ください。)。

納税義務者用を電子データで受け取る選択をした場合、必ず給与支払報告書に受給者番号の記載をお願いします。また、受給者番号に使用できない文字記号についても必ずご確認をお願いします。

指定番号・受給者番号に使用できない文字記号(PDFファイル:132.3KB)

・受給者番号の記載がない場合や不明瞭な場合は、大磯町で付番します。

・通知書に記載された受給者番号は、原則、年度途中での変更はできません。

特別徴収税額通知の受取方法を選択しなかった事業所については、書面にて特別徴収税額通知を送付します。

・電子データでの受け取りを希望したが、メールアドレスの未記載や誤りがありデータ送信ができない事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知を送付します。

・eLTAXに格納された特別徴収税額通知の保護番号が不明の場合、大磯町役場税務課町民税係のE-mail(chominzei@town.oiso.kanagawa.jp)宛に、「特別徴収税額通知の保護番号が不明」と明記し、「指定番号」・「特別徴収義務者の名称」・「担当者様名」・「返送先Eメールアドレス」をお知らせください。

・令和5年度以前の特別徴収税額変更通知については電子化に対応していませんので、今後も書面で送付します。

書面での受け取りを希望する場合

 eLTAXで給与支払報告書を提出する際、特別徴収税額通知の受取方法について、上記「受取方法選択区分表」の区分4を設定してください。

注意事項

受取方法は特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ「書面」を設定してください。

・書面を選択した場合は、税額変更通知も書面で送付します。また、年度途中での変更(電子データによる受け取りに変更)はできません。

・書面での受け取りを希望する場合、電子データの送付がありませんのでご注意ください。

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

 給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できません。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本廃止について

 令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)が廃止となります。

 廃止となる電子データ(副本)は、以下の2点です。

eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 町民税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254)
ファックス:0463-61-1991
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