【受付終了】調整給付金
令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税において、定額減税が実施され、その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を調整の上、調整給付金を支給します。
定額減税については、以下のリンク先をご参照ください。
支給対象者
- 定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以内の方
給付額
納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満扶養親族を含む)に基づき、算定される定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
支給対象と見込まれる方には、8月中旬以降に書類を送付します。

定額減税可能額とは
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割額分=1万円×減税対象人数
減税対象人数とは
- 納税義務者本人+控除対象配偶者※+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)※
※控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
給付例
例1:世帯主、配偶者、子3人の5人世帯(所得税額39,100円、住民税所得割額60,600円)の場合
例2:世帯主、配偶者の2人世帯(所得税額4,800円、住民税所得割額13,000円)の場合
例3:世帯主、配偶者、子1人の3人世帯(所得税額98,500円、住民税所得割額215,600円)の場合
申請期間
令和6年9月30日(月曜日)(消印有効)まで
申請方法
支給対象と見込まれる方に「調整給付金支給確認書」を送付します。
確認書が届きましたら、手続きが必要なため、必ず開封し、記載内容をご確認ください。確認後、必要事項を記入し、該当する方は必要書類を添付の上、令和6年9月30日(月曜日)(消印有効)までに、同封の返信用封筒にてご返送ください。
町が書類を受理し、書類等の審査決定後、1か月程度で給付金を支給します。
その他
留意事項
税の更正等により令和6年度住民税所得割額に変更が生じ、調整給付額に不足が生じた場合、令和6年中での調整は行いません。令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初給付額に不足があること等が判明した場合には、令和7年中に追加で給付する予定です。
詳細につきましては、国から情報を得られ次第、本ページ等でお知らせします。
調整給付額に不足が生じうる例
- 令和5年または令和6年分所得税額や令和6年度個人税住民税額の決定後に変更が生じた場合
- 所得税額に住宅ローン控除や寄付金控除等があり、定額減税しきれない場合
- 令和6年1月1日以降にこどもが生まれた等、扶養親族が増えた場
注意事項
給付金の支給後、虚偽であることが判明した場合や、支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金の返還義務が生じます。また、意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」の防止
自宅や職場などに自治体(神奈川県・町)や国職員、警察、銀行員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの交番、大磯警察署または警察相談専用電話にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
【大磯警察署】0463-72-0110
【警察相談専用電話】#9110
問合せ先
大磯町調整給付金特設窓口
電話
0463-70-6005 ※令和6年10月15日(火曜日)まで開設
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)
場所
大磯町横溝千鶴子記念障害福祉センターすばる1階
更新日:2024年10月01日