町・県民税の定額減税(特別税額控除)について
概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の町・県民税に対し、定額減税(特別税額控除)が実施されます。
対象者
令和6年度の町・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下)の納税義務者が対象です。
なお、次に該当する人は対象外です。
1.町・県民税および森林環境税が非課税の人
2.町・県民税の均等割および森林環境税のみ課税の人
3.森林環境税のみ課税の人
(注釈)合計所得金額とは
事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後金額)及び総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額の合計に退職所得金額、山林所得金額、分離課税所得(特別控除前)金額を加算した金額(ただし、繰越控除の適用を受けている場合には適用前の金額)
算出方法
納税義務者の所得割額から、次の額を控除します。
なお、控除額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
1.本人 1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(いずれも国外居住者を除く) 1人につき1万円
(例)納税義務者、妻(控除対象配偶者)、子2人(扶養親族)の4人家族の場合
1万円(納税義務者)+3万円(妻、子2人)=4万円を控除
実施方法
町・県民税の納付方法により、定額減税の実施方法は異なります。
なお、定額減税の対象とならない人は、従来の方法と変更ありません。
1.給与から町・県民税が差し引かれる人(給与特別徴収)
令和6年6月に支払われる給与からは特別徴収を行わず、定額減税額を控除
した後の町・県民税および森林環境税の額を、令和6年7月から令和7年5月
までの11回に分けて徴収します。
2.公的年金から町・県民税が差し引かれる人(年金特別徴収)
定額減税前の年税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から、
定額減税額を控除します。控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別
徴収税額から順次控除します。
3.納付書または口座振替で納付する人(普通徴収)
定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額か
ら、定額減税額を控除します。控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8
月分)以降の税額から順次控除します。
確認方法
定額減税の額は、次の通知書により確認することができます。
1.給与特別徴収の人(令和6年5月下旬頃 勤務先から配付)
「令和6年度 給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額
の決定通知書(納税義務者用)」
2.年金特別徴収または普通徴収の人(令和6年6月中旬頃 個人宛に送付)
「令和6年度 町民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」
注意事項
1.控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税義務者の合計所得金額が1,000万円
超の場合の配偶者(合計所得金額48万円以下で国外居住者を除く))は、令和7
年度の町・県民税の所得割額から1万円を控除します。
2.次の算定の基礎となる令和6年度の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算す
るため、定額減税による影響はありません。
・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
3.所得税の定額減税の詳細については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」
をご覧ください。
更新日:2024年05月23日