風致地区
風致地区とは?
地域地区の一種で、風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について必要な規制を行い、都市の風致を維持するため定められる地区です。
都市計画法第9条第21項に規定されています。
風致地区のしおり
現在の決定状況
対象地区
小淘綾海岸松林風致地区(第3種風致地区)
面積
約11ヘクタール
決定等の経過
平成27年4月1日:決定
告示番号:町告示第46号、第49号
面積:約11ヘクタール
風致地区条例
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第1項の規定に基づき、風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について必要な規制を行い、もって都市の風致を維持することを目的とします。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 都市計画係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:221,239,243)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2018年08月22日