地区計画
制度の紹介
地区計画は都市計画法第12条の5第1項に規定された、都市計画の1つです。
この地区計画は、町民の皆さんが、自分たちの手で地区のルールをつくり、まちづくりを行えるという点で、注目される制度です。
STEP1
地区計画の特徴を紹介します。
STEP2
地区計画で具体的に決めるものを紹介します。
STEP3
皆さんが地区計画を作るまでの手順を図解します。
STEP4
こんなときに地区計画が有効です。
STEP5
つくった地区計画をどのような手段で実現するのかを紹介します。
現在の決定状況
現在、町内では地区計画2か所決定されています。
西小磯柳原地区地区計画
平成14年11月29日:決定
告示番号:町告示第85号
万台こゆるぎの森地区地区計画
平成21年5月1日:決定
告示番号:町告示第85号
地区計画の手続
地区計画の内容により、工事着手の30日前までに町へ届出をしてください。事前相談から工事着手までの流れは次の図のとおりです。

【手続きの様式】
事前相談書
地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内における行為の変更届出書
地区計画の区域内における行為に係る届出者等の変更届
(「地区計画の区域内における行為の変更届出書」によらない変更の場合)
地区計画区域内における行為の取下げ届
【参考資料】
地区計画の区域内における行為の届出に必要な図書 (PDFファイル: 38.3KB)
大磯町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 都市計画係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:221,239,243)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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神奈川県中郡大磯町東小磯183
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更新日:2024年05月31日