地区計画(1)

更新日:2013年02月12日

制度の紹介

 地区計画は都市計画法第12条の5第1項に規定された、都市計画の1つです。
 この地区計画は、町民の皆さんが、自分たちの手で地区のルールをつくり、まちづくりを行えるという点で、注目される制度です。

STEP1

地区計画の特徴を紹介します。

STEP2

地区計画で具体的に決めるものを紹介します。

STEP3

皆さんが地区計画を作るまでの手順を図解します。

STEP4

こんなときに地区計画が有効です。

STEP5

つくった地区計画をどのような手段で実現するのかを紹介します。

現在の決定状況

 現在、町内では地区計画2か所決定されています。

西小磯柳原地区地区計画

平成14年11月29日:決定

告示番号:町告示第85号

万台こゆるぎの森地区地区計画

平成21年5月1日:決定

告示番号:町告示第85号

地区計画の手続

 地区計画の内容により、工事着手の30日前までに町へ届出をしてください。事前相談から工事着手までの流れは次の図のとおりです。

事前相談から工事着工までの流れ

【手続きの様式】

事前相談書

 

地区計画の区域内における行為の届出書

 

地区計画の区域内における行為の変更届出書

 

地区計画の区域内における行為に係る届出者等の変更届
(「地区計画の区域内における行為の変更届出書」によらない変更の場合)

 

地区計画区域内における行為の取下げ届

 

 【参考資料】

大磯町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 都市計画係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:221,239,243)
ファックス:0463-61-1991
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