特別徴収の概要

更新日:2024年03月11日

「オール神奈川宣言」

 神奈川県と県内全市町村は、平成28年度から特別徴収の完全実施を行っています。
 これは、特別徴収の適正化を通じて、納税者の利便性向上などの観点から事業者や従業員の皆様への周知を図りながら特別徴収の推進に取り組むものです。
 事業者の皆様には、ご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収制度

個人住民税の特別徴収制度をご存知ですか

従業員(給与所得者)の所得税は給与から天引き(徴収)しているけれど、
個人住民税は天引き(徴収)していないということはありませんか?


個人住民税は給与から天引き(徴収)されていますか?

  
 従業員(給与所得者)の個人住民税は、事業者(給与支払者)が毎月
 天引き(徴収)し、町に納税しなければなりません。

特別徴収制度とはどのような制度でしょうか

 所得税の「源泉徴収」に当たるものが、個人住民税では「特別徴収」と呼ばれています。
 個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が従業員(給与所得者)の納めるべき税額を毎月の給与支払時に天引き(徴収)し、その天引き(徴収)した税額を町に納入していただく制度です。
 従業員の税額は、町で計算してお知らせしますので、事業者の方にとっては、所得税の源泉徴収の場合のような、税額計算や年末調整等の手間がありません。
 また、従業員(給与所得者)の方にとっては、わざわざ納税に出向く手間を省くことができます。

どのような場合に特別徴収義務者になるのでしょうか

 事業者の方が所得税の源泉徴収義務者である場合は、個人住民税についても特別徴収を行う義務があります。

どのような場合に特別徴収の方法で納税しなければならないのでしょうか

 前年中に給与所得があった個人住民税の納税義務のある方で、その年の4月1日現在で事業者から給与の支払を受けている方については、特別徴収の方法により、個人住民税を納税していただくことになっています。

特別徴収による納税の仕組み

関連書式ダウンロード

【給与所得者異動届出書】
【特別徴収への切替申請書】
【特別徴収義務者所在地・名称変更届出書】
【特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書】

 上記のリンクから、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請」の電子申請も可能となりました。
 手続き一覧(事業者向け)から「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請」をご選択いただき、電子申請もご利用ください。

※既に納期の特例の適用がある特別徴収義務者が、納期の特例の要件を欠いた場合は、下記の「町県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

ゆうちょ銀行(郵便局)を利用して納入する場合

 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨以外のゆうちょ銀行の店舗、郵便局を利用される場合は、その店舗(局)を当町の取扱金融機関として指定する必要があります。以下の『ゆうちょ銀行(郵便局)指定依頼書』を提出してください。
 なお、一度指定した店舗(局)は、引き続き御利用いただけます。

ゆうちょ銀行(郵便局)の指定依頼の電子申請について

 上記のリンクから、「ゆうちょ銀行(郵便局)の指定依頼」の電子申請も可能となりました。
 手続き一覧(事業者向け)から「ゆうちょ銀行(郵便局)の指定依頼」をご選択いただき、電子申請もご利用ください。

給与支払報告書

 1月1日現在において給与の支払をする方で、給与所得に係る源泉徴収をする義務のあるものは、1月31日までに総務省令で定めるところにより、給与の支払を受けている方の前年中の給与所得の金額、その他必要な事項を記載した給与支払報告書を、1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければなりません。

 また、退職者について、退職した年の翌年の1月31日までに、退職時の住所所在地の市町村長に給与支払報告書を提出しなければなりません(退職した方のうち個人別明細書の提出義務があるのは、前年中の支払金額が30万円を超える方ですが、支払金額が30万円以下の方についても、提出していただきますようお願いします。)。

令和5年度(令和4年分)から給与支払報告書の提出枚数が変更となりました。

 

令和4年度(令和3年分)

まで

令和5年度(令和4年分)

から

給与支払報告書

(個人別明細書)

正・副の2枚 1枚

 

【給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書】
【給与支払報告書(個人別明細書)】

令和5年分 年末調整等関係書類

 令和5年分 年末調整等関係書類につきましては、平塚税務署の年末調整等用紙コーナーにて配付、または国税庁ホームページの年末調整特集ページにて御確認をお願いします。

(注釈)「令和5年分に係る年末調整説明会」は開催しません。

(注釈)大磯町役場では「令和5年分 年末調整等関係書類」の配付はしておりません。

(注釈)大磯町役場では「給与支払報告書(総括表)」及び「給与支払報告書(個人別明細書)」を配付しております。

(平塚税務署)

住所 : 神奈川県平塚市浅間町9-1(平塚市役所庁舎内)

電話 : (0463)22-1400(代表)

(国税庁ホームページの年末調整ページ)

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 町民税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:253,254)
ファックス:0463-61-1991
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