犬と猫のマイクロチップに関する制度・手続きについて

更新日:2023年02月17日

犬と猫へのマイクロチップの装着が義務化されました

「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬と猫については、マイクロチップの装着と指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)へ犬と猫の情報を登録することが義務化されました。

マイクロチップは、災害などで飼い主と離れ離れになった時に飼い主の元に返却される可能性が高まるなど「もしも」の時の備えになります。

・マイクロチップの制度に関することはこちら
・指定登録機関への登録・変更登録はこちらから

 

※民間登録団体(AIPO、Fam、ジャパンケネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会)にマイクロチップ情報を登録されている方は、環境省のデータベースに自動的に移行されませんのでご注意ください。

・情報移行を行う場合、指定登録機関へ書面による手続きを行う場合はこちら

 指定登録機関コールセンター

 03-6384-5320(受付時間午前8時~午後8時、年中無休)

マイクロチップに係る犬と猫の手続きについて

〇マイクロチップが装着された犬や猫を飼われている方(マイクロチップ情報の登録)

・マイクロチップが装着された犬や猫を飼われている方で、指定登録機関への登録がお済みでない方は、上記サイトから登録をお願いします。登録の際に、登録手数料(オンライン申請の場合300円、書面による申請の場合1,000円)が掛かります。

〇マイクロチップが装着された犬や猫を購入又は譲り受けた方(所有者の変更登録)

マイクロチップが装着された犬や猫を購入された方又は譲り受けた方は、上記登録サイトから飼い主の変更登録をしてください。この場合、変更登録手数料(オンライン申請の場合300円、書面による申請の場合1,000円)が掛かります。

〇所有者は変わらず、住所や電話番号等が変わったとき(登録事項の変更)

・指定登録機関へ登録済みの方で、姓や住所や電話番号など登録情報に変更があった場合は、上記登録サイトから変更登録をしてください。この場合、登録手数料は掛かりません。

〇マイクロチップが装着された犬や猫が死亡したとき(死亡の届出)

マイクロチップが装着された犬や猫が死亡した場合は、上記登録サイトから死亡の登録をお願いします。この場合、変更登録手数料は掛かりません。

〇マイクロチップが装着されていない犬や猫を飼われている方

すでに飼養中であったり、知人や動物愛護団体から譲り受けた犬猫については、マイクロチップの装着は努力義務となります。迷子や災害など「もしも」の時の備えのためにもマイクロチップが装着されていない犬や猫を飼われている方は、お取り扱いある動物病院等でマイクロチップの装着と指定登録機関への登録をお願いします。登録の際に、登録手数料(オンライン申請の場合300円、書面による申請の場合1,000円)が掛かります。

令和5年4月1日から大磯町への犬の登録手続きが変わります

以下に該当する方は、令和5年4月1日から狂犬病予防法に基づく町への犬の登録(変更登録)及び鑑札の交付手続きはありません。

〇マイクロチップが装着された犬を購入又は譲り受けた方で、令和5年4月1日以降に、指定登録機関に飼い主の変更登録をされた方

〇マイクロチップが装着された犬を飼われている方で、令和5年4月1日以降に、指定登録機関に犬の所在地情報などの変更登録をされた方

〇飼い犬に新たにマイクロチップを装着された方で、令和5年4月1日以降に、指定登録機関に犬の情報を登録された方。なお、すでに狂犬病予防法に基づく犬の登録及び鑑札の交付を受けている犬については、鑑札を町に返却してください。

 

※令和5年4月1日より前の手続きについては、従来どおり、指定登録機関と町と両方へ登録手続きが必要です。

 

・狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きについてはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境課 環境・エネルギー係
〒259-0103
神奈川県中郡大磯町虫窪66
電話番号:0463-72-4438
ファックス:0463-71-8467
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