犬を飼っている方、これから飼われる方
マイクロチップを装着していない犬の登録等手続きについて
犬を飼い始めたら
・犬を飼い始めたら、まず犬の登録をしましょう。生後91日以上の犬は、飼い始めてから30日以内に町へ登録する必要があります。犬の登録を受けると鑑札が交付されます。
犬の飼い主・所在地など登録事項に変更があったときは
・犬の飼い主や所在地など、登録事項に変更があったときは町へ届け出が必要です。
・大磯町外から転入された方は、町へ届け出が必要です。その際、前所在地の自治体から交付された鑑札をお持ちください。大磯町の鑑札と無料で交換します。
・大磯町外へ転出される方は、町への届け出は必要ありません。手続きについては、新しい所在地の自治体窓口にお問合せください。
犬が死亡したときは
・犬が死亡したときは、町へ届け出が必要です。その際、鑑札及び注射済票をお持ちください。なお、犬の死亡登録については、郵送や電子申請でも受付けます。
マイクロチップを装着した犬に係る手続きについて
令和5年4月1日から始まるマイクロチップを装着した犬に係る新しい制度により、次に該当される方は町への犬の登録(変更登録、死亡の届出)等の手続き及び鑑札の交付はありません。指定登録機関へ手続きをお願いします。
〇マイクロチップが装着された犬を購入又は譲り受けた方で、令和5年4月1日以降に、指定登録機関に飼い主の変更登録をされた方
〇マイクロチップが装着された犬を飼われている方で、令和5年4月1日以降に、指定登録機関に犬の所在地情報などの変更登録をされた方
〇飼い犬に新たにマイクロチップを装着された方で、令和5年4月1日以降に、指定登録機関に犬の情報を登録された方。なお、すでに狂犬病予防法に基づく犬の登録及び鑑札の交付を受けている犬については、鑑札を町に返却してください。
マイクロチップに係る手続きの詳細についてはこちら
犬と猫のマイクロチップに関する制度・手続きについて(内部リンク)
※令和5年4月1日より前の手続きについては、指定登録機関と町と両方へ登録手続きが必要です。
狂犬病予防注射
犬の所有者は、狂犬病予防法により毎年1回、原則4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。毎年春に実施する「定期畜犬集合注射」または、「動物病院」で接種を受けてください。定期畜犬集合注射の日程は町ホームページと「広報おおいそ(4月号)」でお知らせします。
※高齢や病気等のため、獣医師の判断により予防注射をできない場合は、獣医師が発行する注射猶予証明書を環境課までご提出ください。(郵送可)
各種手続き一覧
手続き | 手数料 | 必要なもの | 窓口 | 申請書(pdf) |
新規登録・鑑札の交付 |
3,000円 |
なし |
環境課 |
|
注射済票の交付 |
550円 |
獣医師発行の注射済証明書 |
環境課・町民課 |
様式なし |
登録事項の変更・犬の死亡 |
無料 |
鑑札 |
環境課・町民課 |
|
転入 |
無料 |
前所在地にて交付された鑑札 |
環境課・町民課 |
↑と同じ |
鑑札の再交付 |
1,600円 |
なし |
環境課・町民課 |
|
注射済票の再交付 |
340円 |
獣医師発行の注射済証明書 |
環境課 |
↑と同じ |
・環境課窓口
大磯町虫窪66 大磯町美化センター
・町民課窓口
大磯町東小磯183 本庁舎1階
犬が人を咬んでしまったら
犬が人を咬んでしまったときは、すみやかに平塚保健福祉事務所環境衛生課(電話0463-32-0130)へ届け出てください。咬まれた人が届け出ることもできます。
犬は正しく飼いましょう
犬の放し飼いは県条例で禁止されています。人を咬んでしまったり迷子にならないように、檻に入れるか丈夫な鎖や綱でつないでおきましょう。散歩には、犬を制御できる人が連れて行き、途中で放したりしないでください。
犬のフンや尿については、散歩中に排泄するのではなく、自宅で済ませる習慣をつけましょう。排泄物の後始末は、飼い主の責任です。散歩中に排泄してしまったときのために、フンを持ち帰る袋や尿を洗い流す水を用意しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 環境課 環境・エネルギー係
〒259-0103
神奈川県中郡大磯町虫窪66
電話番号:0463-72-4438
ファックス:0463-71-8467
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年02月17日