住宅用地申告書

更新日:2021年06月22日

概要

 住宅用地(住宅が建っている宅地)については、その税負担を軽減するため、固定資産税の課税標準額に対する特例措置が設けられています。

 新たに住宅用地を所有することとなった場合や、住宅用地の利用状況が変わった場合は、「住宅用地申告書」により申告してください。(大磯町町税条例第24条)

 

 

参考:住宅用地の特例措置の内容

住宅用地の区分 課税標準額
小規模住宅用地(住戸1戸当たり200平方メートルまで) 評価額の6分の1
一般住宅用地(200平方メートル超~家屋床面積の10倍) 評価額の3分の1

 

※ 住宅の建築予定地や建築中の土地は、原則として住宅用地とはなりません。
  ただし、既存の住宅を取壊して新たに住宅を建築している土地については、一定の要件を
 満たしていることが確認できれば、住宅用地として取扱い、住宅用地の課税標準の特例が適
 用される場合があります。詳細は、次のリンクを御確認ください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
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