住宅用地申告書
概要
住宅用地(住宅が建っている宅地)については、その税負担を軽減するため、固定資産税の課税標準額に対する特例措置が設けられています。
新たに住宅用地を所有することとなった場合や、住宅用地の利用状況が変わった場合は、「住宅用地申告書」により申告してください。(大磯町町税条例第24条)
参考:住宅用地の特例措置の内容
住宅用地の区分 | 課税標準額 |
小規模住宅用地(住戸1戸当たり200平方メートルまで) | 評価額の6分の1 |
一般住宅用地(200平方メートル超~家屋床面積の10倍) | 評価額の3分の1 |
※ 住宅の建築予定地や建築中の土地は、原則として住宅用地とはなりません。
ただし、既存の住宅を取壊して新たに住宅を建築している土地については、一定の要件を
満たしていることが確認できれば、住宅用地として取扱い、住宅用地の課税標準の特例が適
用される場合があります。詳細は、次のリンクを御確認ください。
様式
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 税務課 資産税係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:255,256)
ファックス:0463-61-1991
メールフォームによるお問い合わせ
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神奈川県中郡大磯町東小磯183
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更新日:2021年06月22日