建築確認の手続きについて

更新日:2022年01月06日

建築確認の手続き

 大磯町では、建築主事を置いていないため建築確認を行っておりませんが、確認申請書の経由事務を行っています。
 神奈川県平塚土木事務所または指定確認検査機関へ確認申請書を提出する前に、大磯町都市計画課で経由を受けてください。 手続きの流れは下図のとおりになります。
 

 

建築指導申請書様式ダウンロード

確認申請書経由時に1部提出してください。

建築申請消防資料提出書

下ページよりダウンロードできます。

大磯町景観計画について

下ページより手続きを確認してください。

地区計画の区域内での建築物の建築など行う場合について

 
 地区計画の区域内で建築などの以下の行為を行う場合には、工事着工予定日の30日前までに都市計画法第58条の2第1項に基づく届出(提出部数2部)が必要です。
 下ページより手続きを確認してください。

都市計画施設の区域内での建築物の建築を行う場合について

 都市計画決定された道路・公園などの都市計画施設の区域内で建築物の建築をしようとするときは都市計画法第53条第1項の許可を受けなければいけないため、以下の書類(提出部数3部)を大磯町に提出してください。大磯町より神奈川県平塚土木事務所許認可指導課へ進達しまして神奈川県より許可がおります。
 

詳細につきましては

神奈川県平塚土木事務所 許認可指導課
電話番号:0463(22)2711

へお問い合わせください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 開発指導係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:242)
ファックス:0463-61-1991
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