国土利用計画法に基づく届出

更新日:2026年10月09日

制度の概要

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引について届出制度を設けています。

届出は、土地に関する権利の取得者(買主等)が契約を締結した日を含めて2週間以内に大磯町を経由して、神奈川県知事に届出書を提出する必要があります。(国土利用計画法第23条第1項/国土利用計画法施行規則第20条)

届出が必要な条件

届出が必要となるのは「一定面積以上の土地」について、「土地売買等の契約」を締結した場合です。

「一定面積以上の土地」

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:5,000平方メートル以上

(注)個々の 面積が小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)は、最初の取引から届出が必要です。

「土地売買等の契約」

対価の授受を伴う土地に関する権利の移転又は設定をする契約によるもの。

(例)売買、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、停止(解除)条件付契約、信託受益権の譲渡、買主の地位譲渡など

これらの取引の予約である場合も含みます。

届出方法

届出の詳細について、『土地売買等届出のしおり』をご確認ください。

「土地売買等届出書」の様式、届出書の記入例など、神奈川県の国土法届出書ダウンロードページに基づき書類を作成してください。

大磯町電子申請システム又は持参により提出してください。

大磯町電子申請システムによる届出

届出フォーム(外部サイト)から、必要事項を入力の上、届出書類を添付してください。

届出書の控えの交付はありません。

持参による届出

「土地売買等届出書」4部、添付書類2部を都市計画課(大磯町役場2階)にご提出ください。

午前8時30分から午後5時15分(月曜日から金曜日[祝日・休日および年末年始を除く])

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 開発指導係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:242)
ファックス:0463-61-1991
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