枝番号の付番(同一住居番号の解消)について

更新日:2022年03月28日

【石神台/月京/高麗/東町】

 

 近隣の建物と同一の住居番号(住所)であるため、郵便物の誤配等にお困りの方は、申請により住居番号に枝番号を付けることができます。

住居表示の枝番号について

 住居表示地域において、道路等に沿って5~10メートル程度の一定の間隔に区切って「基礎番号」を定め、建物の出入口の位置がかかる基礎番号が当該建物の住居番号となります。

 

≪現行≫ 同じ間隔の中に複数の建物がある場合、住居番号が同じになってしまうことがあります。

≪枝番号付番後≫ 住居番号に「枝番号」を付けることにより、住所を区別できるようにします。

枝番号を付けた住所の表記

 【例:○○一丁目1番街区】

  ■ 枝 番 号 が ない住 所の 表 記 ○○一丁目1番1号

  ■ 枝番号を付番した住所の表記 ○○一丁目1番1―1号

 

枝番号の付番の申請

 

対象となる建物

住居表示地域内の建物で、同じ住居番号が複数存在し、枝番号の付番を希望するもの。

 

申請者

建物の建築主、所有者

※枝番号が付番されるのはご自身が所有する建物のみで、同じ番号の相手方の住居番号は変更できません。

 

申請方法
◆ 既に住居番号が決定している場合、既に該当建物に居住している場合

  ・住居番号付番等申出書(PDFファイル:81.8KB)

   ※住居番号付番等申出書(記載例)(PDFファイル:190.3KB)

  ・本人確認書類:運転免許証、パスポート、健康保険証など

 

  <該当する方は以下もご提出ください>

  ・同意書(PDFファイル:54.9KB)

   (同一建物に複数人居住している場合)※必ず同意する人が記入してください。

  ・承諾書(PDFファイル:55.8KB)

   (建物の居住者と所有者が違う場合)※必ず建物所有者が記入してください。

 

◆ 新築の建物の場合(※通常の住居表示建築物新築等届と同じ手続きです。)

住居表示建築物新築等届出書(PDFファイル:103KB)

・添付書類:案内図、配置図、1階平面図

 ※新築の建物については、町で枝番号が必要と判断した場合のみ付番します。

 

申請・問合せ先

都市建設部 都市計画課 都市計画係(大磯町役場本庁舎2階)

電話番号 0463-61-4100

 

注意事項(申請前にご確認ください)

◆ 枝番号は、住居表示地域内(石神台・月京・高麗・東町)の制度のため、地番を住所として使用している地域は対象外となります。

◆ 枝番号の付け方にはルールがあるため、希望の番号にすることはできません。

◆ 既に住民登録をしている方が枝番号を設定すると、その建物に住んでいる方全員の住民登録(住所)を変更することになります。これに伴い、不動産登記や運転免許証など各種住所変更手続きをご自身で行う必要があり、そのための手数料等の費用はご自身の負担となります。

 

住所変更の手続きが必要な一例

 ・枝番号付番申請に伴う住所変更などの手続きについて(PDFファイル:259.1KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 都市計画係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:221,239,243)
ファックス:0463-61-1991
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