令和6年台風10号被災住宅の支援

更新日:2024年12月18日

令和6年台風10号にかかる災害における住宅支援について

 令和6年台風第10号による被災住宅について、災害救助法を受けた神奈川県内5市5町に居住していた被災者に対して、支援をする制度です。

○ 住宅の応急修理

 【内容】令和6年台風第10号による災害により、被災した住宅の応急救助について、日常生活に最小限度の部分の修理について、町が行うものです。

 【対象者】1~4のすべてを満たすこと

 1.罹災証明書において、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」及び「準半壊」の証明を受けたこと。

 2.自宅がそのままでは住むことができない状態にあること。

 3.応急修理を行うことによって、避難所等へ避難を要しなくなると見込まれること。

 4.応急仮設住宅を利用しないこと。

 【基準額】717,000円以内

 【その他条件】修理完了支払い後には申請できません。また、修理前・後の写真が必要となります。

 

○ 障害物の除去 (令和6年12月13日(金曜日)にて終了)

内容:令和6年台風第10号による災害により、住居またはその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しく支障を及ぼしているものの除去を町が行うものです。

【対象者】罹災証明書において、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」又は床上浸水した住宅で、住宅の一部又は全部もしくは玄関など住宅の出入り口に土石、竹木等の障害物が運び込まれ一時的に居住できない状態にあり、日常的に著しい支障を及ぼしているため障害物の助教が必要な住宅であり、当面の日常生活に必要最低限の場所を確保できない世帯。

【基準額】140,000円以内

 

○ 神奈川県賃貸型応急住宅

 内容:令和6年台風第10号による災害により、住宅を滅失し、自己の資力によっては居住する住宅を確保できない被災者に対して、民間賃貸住宅を神奈川県が借上げで供給するものです。

 対象者:災害救助法適応時に、神奈川県内5市5町に居住していた被災者で、全壊・流失し、居住する住宅がない者、半壊で住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅として利用ができず、自らの住家に居住できないもの。

 

○ 問合せ・受付

【住宅の応急修理】【障害物の除去】【賃貸型応急住宅】のいずれも、町都市建設部都市計画課開発指導係で受け付けます。

 

 

必要書類・様式入手先

必要書類は、都市計画課窓口で配布している他、神奈川県ホームページからダウンロードもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 開発指導係
〒255-8555
神奈川県中郡大磯町東小磯183
電話番号:0463-61-4100(内線:242)
ファックス:0463-61-1991
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